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父が死に駐車場の賃貸を母が契約者となり賃貸契約を交わしたのですが姪が9年間も相手からもらい続けています。母は最初の一年位ならと思いokの返事を出したのはいいのですが(母は姪と一緒に昨年まで住んでいました)それから返して欲しいと言っても一円も返してもらえず未だ駐車場代を手にしたことはありません。父が亡くなってからは
土地の所有名義人は兄 駐車場の契約者は 母です。老後の生活のたしにと父が母のために残してくれたものです。全額返して欲しいと私達子供は思っています。
払う側は兄 母の委任状なしに 姪に払っていました(友人関係です。姪とは)
全額取り戻したいのです。詳しい方宜しくお願いします

A 回答 (3件)

>弁護士への相談は今予約を取っています。



弁護士に依頼するなら、ネット上の予備知識はない方がいいです。
弁護士はそのような「中途半端な知識」を嫌います。
淡々と「自分の主張」を提示して「可能な最良の手段」を教えてもらうべきです。
「ネットで得た知識」を披露しただけで依頼を断る弁護士も多いですよ。
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この回答へのお礼

有り難うございます
参考になりました。

お礼日時:2017/04/03 00:54

なんで弁護士に相談しないの?


実害のある金銭問題なんですから、
ネットの素人の回答で解決すると思う神経が謎です。
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この回答へのお礼

ご指摘有り難うございます
弁護士への相談は
今予約を取っています。
相談の前に知識をと思い投稿しました。
有り難うございました。

お礼日時:2017/04/02 20:24

>土地の所有名義人は兄 駐車場の契約者は 母…



不動産所得は不動産の持ち主に帰属します。
土地の登記が兄なのなら、その土地から上がる駐車場代は兄のものです。

ただ、その駐車場の管理業務を母がやっているのなら、母が兄から管理料をもらうことは可能です。

そのあたりがご質問文に書かれていないので言い切ることはできませんが、もし、母は駐車場管理に何もタッチしていないのなら、1円たりとも母に入ることはありません。

>全額返して欲しいと私達子供は思っています…

全額は無理です。
あくまでも母が駐車場管理に要した費用分のみです。

>払う側は兄 母の委任状なしに 姪に払っていました…

少なくとも母の委任状は必要ないです。
店子としては、地主が兄だと分かっていてもその娘が集金に来れば、委任状などなくても支払うのはごくふつうのことです。

例えば八百屋の店主名が隠居さんのままになっていたとしても、客は店番している息子や娘に代金を払うでしょう。

>全額取り戻したいのです…

全額は無理です。
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この回答へのお礼

何も分からない者同士話あっていて 母が駐車場管理に要した費用が無かったら
一円も入って来ないとは 素人考えで まさかの回答でビックリでした。
法的な書類が手元に有るのでコレが 切り札と思っていた次第でした。
兄が母の良いようにしていい やるよ と言っていたものでしたが兄弟は 今になって
母がもらえていないと知り事を起こそう とした次第です。
参考になりました。
有り難うございました

お礼日時:2017/04/02 20:37

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