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お世話になります、
私は同一の非違行為にて会社から謹慎(無給)と減給(半額)と正社員から三か月更新雇用の三重の処分を受けましたがこれは違法なのではないのでしょうか

よろしくお願いいたします

A 回答 (5件)

でもそれだけのことをやらかしたのだから仕方がないでしょ、自業自得だと思いますよ。


どうしても納得いかないのであれば裁判起こして争うしかないでしょ。
(-_-;)
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一事不再理って、意味わかって使ってる?

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この回答へのお礼

弁護士サイトで確認すると「同一非違行為に対して二重に課すことは出来ない」となっているが

お礼日時:2017/04/02 22:48

>同一非違行為に対して二重に課すことは出来ない




刑事裁判の場合ね。

>ある刑事事件の裁判について、確定した判決がある場合には、その事件について再度、
>実体審理をすることは許さないとする刑事訴訟法上の原則。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%80%E4%BA%8B …
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日本国憲法


第三十九条
何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。
また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。

これを言いたいんだろうけど、記載は「刑事上の」であることをお忘れなく。
少なくとも、会社の(懲戒等の)処分は「刑事上」ではないです。
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会社の処分でしょう。



私企業のこうした処分に、一事不再理原則が
適用されることはありません。

これは国家が、刑事事件を処分するときの原則
であって、私企業が何をしようが関係ありません。



三重の処分を受けましたがこれは違法なのではないのでしょうか
   ↑
1,一事不再理は無関係です。
2,減給処分が給料の1/10を超えるような
 場合は労基法91条違反になります。
3,侵した非違行為とバランスを欠くような
 キツい処分は違法になる場合があります。
4,就業規則に従った処分であれば違法では
 ありません。
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