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通常の判決書は、主文・事実・理由等記載した「原本」を裁判官が書記官に手渡し、それを基として「正本」を作成して当事者に送達します。
しかし、被告が原告の請求に認諾したり公示送達などの時は、裁判官は原本を作成しません。
その場合、書記官が証書を作成しその調書が、その判決に相当します。
そのことを「判決書の原本に基づくことなく」判決の言い渡しをします。
要は、当事者が争わなかったのですから、裁判官としても、事実関係の認定ができないです。
できないですが、勝敗は明かです。ですから、わざわざ「判決書の原本」を作成する必要がないのです。調書で済ませるのです。
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