嫁から約束を破ったからといって300万円請求されています。結婚5年、子供が1人います。
約束というのが、去年の夏にしたもので、お酒を飲まないというものでした。
2年前にも禁酒の約束をしましたが、10ヵ月ほど禁酒をして、なしくずし的に飲酒を再開しました。嫁もそれはしぶしぶ納得はしていました。
去年の夏に酔っ払ったときに嫁に暴言をはいたようです。普段言えない嫁へのストレスを酔いに任せてぶつけてしまったのだと思います。恥ずかしながらその記憶はありません。
それをきっかけに「今度酒を飲んだら300万円払う」という約束をしたわけです。
約束をした場所は嫁の姉の家で、僕、嫁、義姉、義姉の旦那、子供がいました。
義姉を中心に話をしていき、アル中だなんだのと言われてイライラしましたが、約束をしないと話が終わらないような感じだったので、「どうでもいいや」という感じで約束をうけました。
文書を書いたわけではありません。口約束です。
3ヵ月ほどして、家庭環境でイライラし始め、またコッソリとお酒を飲み始めました。
その時には「何でそんな約束守らんといけんないんだ」という気持ちでした。
あえなく去年の12月頃に嫁に飲酒がばれてしまいました。
その時は特に300万円を払えとキツくは言ってこなかったので、サラーっと流していたのですが、最近になって夫婦関係が悪化(以前からあまりよくはなかったのですが・・・)し、急に300万円を請求してくるようになったのです。
以前は財布は一緒だったのですが、この頃から別になりました。
今は半別居のような状況で、仕事が終わったら実家に帰り、ご飯とふろを済ませて嫁と子供が寝た頃を見計らって家に帰るようにしています。
離婚寸前の状況ですが、嫁は以前から離婚はしないと言っています。今はどうかわかりません。
この状況で300万円払うべきなのでしょうか?払う義務はあるのでしょうか?
もちろんそんなお金はありませんし、払うのであれば実家に借りるしかありません。
嫁は今すぐ払えといった勢いで、借りれるとこに借りてなんとしてもかき集めてこいといった感じです。
長文、乱文で申し訳ありません。
よろしくお願いします。
A 回答 (14件中1~10件)
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No.13
- 回答日時:
民法754条をそのまま受け入れた場合は、支払いの義務はありません。
しかし、支払いの義務が無いのは、夫婦関係が良好なときに交わした約束です。夫婦が破綻状態のと気にした約束は、有効です。(最近では、婚姻が実質的に破綻しているときは、本条(754条)の規定により夫婦間の契約を取り消すことは許されない。)と、いう方向に進んでいます。従いまして、あなたの場合は法律的には微妙な問題があります。約束そのものが書面でないこと。半ば強制的に約束を強いられたこと。多分セーフだと思います。この約束と、あなたがお酒が好きで、飲んだあとの問題の発生とは別のこととして考えるべきだと思います。
No.10
- 回答日時:
払わなくていいけど、嫁に謝りなよ。
多少お酒を嗜むくらいいいけど、楽しいお酒になるよう節制しなよ。
それが結婚して子供も持った大人の男のマナーってもんでしょ。
記憶もなくなるくらい深酒して嫁に暴言を吐いた挙句に
>普段言えない嫁へのストレスを酔いに任せてぶつけてしまった
なんて「嫁が悪い」って思っているから「禁酒」「300万」てキツイこと言われるのよ。
嫁に言いたいことがあるならシラフのときに冷静に言えばいいでしょ。
あなたが飲酒時の言動をきちんと反省して改善できたなら「禁酒」なんて言われなかったのよ。
さらにそれに逆ギレして「嫁が悪い!!」と人のせいにして飲酒し続けなければ、
義姉夫婦まで巻き込んで話し合いになんかならなかったし、その話し合いの席で
>「どうでもいいや」という感じで約束をうけました
って真剣に話している相手を小馬鹿にした態度取らなければ「300万」も言われなかったのよ。
嫁がどんなに真剣に話をしても、あなたがそうやって真面目に聞いてくれないから、
キツイ条件を出して少しでも危機感を感じてほしい、真面目に話し合ってほしいってされてきたんだよ。
>嫁は以前から離婚はしないと言っています
いい奥さんじゃない。
アル中の旦那を見放さず、家族としてなんとか立て直したいって思ってくれてたんじゃない。
ここまで来て
「300万払う義務あるの〜?」
「口約束しかしてないんですけど〜」
「そもそも義姉夫婦がしゃしゃりでてきてうざかったから約束しただけだし〜」
「金ないから実家にたよんなきゃいけないんですけど〜」
って真の問題に向き合わずに相手の言葉尻だけあげへつらってたら、本当に愛想つかされちゃいますよ。
No.9
- 回答日時:
今までのツケなので詫び料として出したらどうですか。
それで奥さんの気が済むなら。払わなかったらもっと家庭崩壊になりますよ。
でも払ったら、速攻離婚されると思うな。
No.8
- 回答日時:
なんだろうなあ。
本来の目的を忘れて意固地になっているように見える。
飲酒に依存しないようにと約束をさせられたのに、それをなぜそんな解釈をしてしまうのか。
気遣いを受け入れられないような人なんだナぁ。
あたま悪いぜ。それ。
・・・本題・・・
支払いの義務はありません。
しかし「けじめ」は必要でしょう。
No.7
- 回答日時:
ハッキリ言って、バカ野郎です。
口約束を守れないのは、ろくでなし。
タマがあるのなら、なにが何でも約束はまもるもの。
キツイ様ですが、今のあなたには、己の反省が必要です。
一生、アル中のひとり暮らしをするか、明るく温かい家庭を
取り戻す かは、あなた次第ですよ。
良く、お考え下さい。
No.5
- 回答日時:
民法 第754条
夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。
いつでも取り消すことができます。300万払う必要はありません。
もっとも飲酒が原因で離婚になっても責任は取れません。
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皆さま、真摯にご回答いただきありがとうございます。
嫁に分割で払う旨を伝えたところ、一括出払う約束だった、時間も経過しているから、今すぐ払えとの返事でした。
ちなみに一括の話も期限の話もなかったように記憶しています。
解決にはまだ時間がかかりそうです。