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昨年11月、父が亡くなりました。第3期の固定資産税から口座振替が停止となり、遺族(相続人)が支払いました。
固定資産はまだ未分割です。
相続税の申告にあたり、固定資産の納税義務者は全期間が父なのか?死亡時点で相続人なのか?教えてください。
全納した固定資産もあります。こちらはどうなるのでしょうか?

A 回答 (3件)

相続税の申告書の記載方法の質問ですね。


相続発生時に「故人にすでに通知が来ていた固定資産税」のうち未払い分は、相続税申告書にて負債として計上します。内訳に固定資産税あるいは租税公課とし、その支払いをした者(あるいは支払いをする予定の相続人)の負債の欄に記載します(申告書をみると負債を誰が負担したかを記載する内訳欄があります)。

前納した固定資産税は、相続税申告書にはまったく影響を与えません。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。

1月1日を基準に考えるということですね。

お礼日時:2017/04/07 07:51

>固定資産の納税義務者は全期間が父なのか…



固定資産税は日単位や月単位で課せられるものではなく、1月 1日時点での資産保有者に年単位で課せられます。
あなたの町では年 4回の分納になっているようですが、これは一度に納めるのはたいへんだろうとして分割払いが認められているだけで、あくまでも年単位で納税義務があります。

>死亡時点で相続人なのか…

ではありません。

>固定資産はまだ未分割です…

早ければもう29年分の納税通知書が届いているかと思いますが、これは相続人に納税義務があります。
遺産分割が済んでいないのなら、相続人のうち誰かがまとめて支払い、のちに相続人同士で精算する必要があります。
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/07 07:49

参考になるサイトです。


http://www.city.kurashiki.okayama.jp/7420.htm
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この回答へのお礼

早々にご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/07 07:49

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