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生活保護を受給する予定です
昨日福祉事務所に相談したら、車を持ってるので生活保護を支給できないと言われました

そこで生活保護を打ち切るまで車の名義を友達にしようと思うのですがちゃんと返してくれるか不安です
車を勝手に売却されたり、返してもらえないトラブルを未然に防ぐ方法を教えてください

拙い文章ですがお知恵を貸していただけたら光栄です。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 当たり前ですが生活保護の支給が決まったら私はその車に乗りません
    なので名義貸しではありません
    ちなみに車を自由に使わせることを条件に友達も承諾してくれました、しかし生活保護を打ち切った後ちゃんと返してくれるか不安なのです
    誤解を与えてしまい申し訳ありません

      補足日時:2017/04/07 14:12

A 回答 (8件)

昨日生活保護申請に行ったということでしょうか、自動車があるから保護できないと言われたことについて、あなたの状況が分かりませんので何とも言えませんが、保護実施要領第3資産の活用で、保護開始後6か月間は自動車の売却処分は猶予があります。

これにつてはOW(福祉事務所)の担当cwは説明がありましたか?
①自動車があるからと言って申請を拒むことは違法行為になります。が、保護可否の判断は別のことです。
②自動車の売却処分する判断は保護開始申請があって初めて判断をすることになり申請前に保護はできないといことは言えない。
③通勤自動車の保有及び障害者等の通院用自動車の保有を認めている。但し条件を満たせば保有はできます。
④保護開始後はOWが判断するまでに、名義書き換えするか売却するか等の選択をすることになります。
⑤名義書き換えをして保護廃止時に自動車を取り返すことは無理があるかと思います。
⑥友人知人に名義書き換えはあなたが乗ることが前提になりOWは認めると思わないです。
⑦あなたが仕事で使うことが望ましと思いますが、仕事をする見込みはないのですか、ないと保有は無理です。
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車を所有していると生活保護が受給できないということは、


車の名義を変えればいいということではなく、財産である車を
売ってその金を生活費として使ってしまってから、改めて申請に
来いということでしょう。それを証明できるかという話です。
中古車業者ではなく友人に売ったとなると、それを偽装の売買と疑われて
生活保護を受けられない危険性があります。

それに、ちゃんと返してくれないかもしれないような人に貸してはいけないし、
そんな人物なら友人とは言えないので、関係を解消することも考えましょうよ
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捕捉もみたけど


それが不正だということを理解してないな
車に乗る乗らないは関係ない
金もらいから返してもらう前提で名義をかえる
それは、立派な名義貸
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>車の名義を友達にしようと思う…



不動産でも車でも、登記や登録の名義を変更するには、売買、贈与、相続いずれかの事由が必要です。
どれにするつもりですか。

売買・・・あなたにお金が入ってくる
贈与・・・ただであげてしまう
相続・・・あなたが旅立ったわけではないので今回は選択肢外

>ちゃんと返してくれるか…

売買であれ贈与であれ、所有権は相手に移ってしまうのですから、“返してもらう”ことは不可能です。
そんな安易な考えで生活保護を受けたいなど、もってのほかです。

生活保護とは、国や自治体にが打ち出の小槌を持っているわけでは決してなく、原資は国民の税金なのですよ。
車はさっさと売り払って、それでも生活に困窮するなら最後の手段として、福祉事務所に相談しに行きましょう。
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予定は未定なのに、生保貰えると思っている時点で・・・・



名義を変えても使っている事実がある時点でチクられてアウト
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名義貸しに相当する行為ですよね?それは違法行為ですよ。


ばれたら生活保護打ち切りかも?
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サギになるのでやめましょう。


車を売却するしかないです。
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あんさん、これはあかんわ!


>生活保護を打ち切るまで車の名義を友達にしようと思うのですが
俗に言う「生保騙し」や無いでっか!
あきまへんで〜!人さん騙したら!!!
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