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交通事故での物損事故として、事故車が民家に突っ込んで、部屋、建物を一部破損させることは良くあると思います。一般的に、物損事故では、慰謝料は請求できず、現状回復のための補修と思います。
そこで、次のような場合、被害者はどのような保障が得られますか。何らかの慰謝料、迷惑料?は請求できますか。

○車が突っ込み、そこの部屋が使えなくなるくらい壊れた。
○補修には2ヶ月間かかる(工務店の見積もりでは、400万円程度かかる)
○その部屋は重要な場所だった(→被害額というか、慰謝料というか、迷惑料というか???)
 パターン1(何かの仕事をする部屋・・・2ヶ月間仕事ができない、これは収入上の実害)
 パターン2(重要な趣味の部屋・・・2ヶ月間油絵が描けない、趣味ができないという実害)
 パターン3(寝室だった・・・2ヶ月間眠る場所がない実害、他に部屋はない、ホテル代は?)
○その部屋には有名な画家の絵が掛かっていた
  実際の購入額は知人から中古で30万円だが、おそらく当時新品購入相場だと300万円程度

A 回答 (1件)

派生する損害もすべて加算して補償する。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/08 19:32

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