アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

調べてみたのですかわからなく質問させていただきます。

昨年10月からA社で人間関係の事で、でうつ病になり、休職し傷病手当金を受給しておりましたが、今年1月に退職し、在職中から傷病手当金を受給していたので退職後も引き続き受給しておりました。
金銭的にも傷病手当金だけでは厳しく、4月からB社で働き始めたのですが、体調が悪く仕事を続ける事が厳しいと感じております。(就業期間中は傷病手当金の申請・受給は致しません)
仮に4月でやめてしまった場合、医師の診断書などが整えば5月から再度傷病手当金の受給は可能でしょうか?
もし可能なら、A社に書類を提出で良いのですよね?

ご存知の方いらっしゃいましたら回答頂けると助かります。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

退職後の傷病手当金(A社が理由になっている傷病手当金)は、いったん仕事に就ける状態になったとき(B社への就職)には、その時点で、以降はもう受けられなくなります。


そのため、B社を辞めたとき、A社での傷病手当金が再び受けられるかというと、答えはNOです。
たとえ「1年6か月」という範囲内であってもです。

B社では2か月目から社会保険(健康保険、厚生年金保険)に加入するのですね。
この取り扱いは妥当で、違法でも何でもありません。
初回契約時から「2か月を超える契約(見込も含む)」であったのなら、4月から加入できました。
しかし、そうでない場合は、雇用後2か月目にならないと加入できないのです。2か月超の契約となる見込がないためです。
その上で、契約上の週労働時間と月労働日数がどちらとも一般社員の4分の3以上となったとき(通常は、週30時間以上かつ月17日以上)に初めて、社会保険に加入することができます。
そのため、1か月目(4月)は国民健康保険と国民年金のままでいるはずです。

このとき、「被保険者となった云々」で考えてしまうとややこしくなります。
結論から言えば、何らかの保険制度に入っている人は、みな「被保険者」です。国民健康保険であれ何であれ保険(公的保険)ですから。
ですから、「次の会社(B社のこと)に就職したかどうか」だけを考えます。
極端な話、被保険者の種類は関係ない、と言ってもかまいません。
国民年金なのか厚生年金保険なのかなどということは問わず、とにかく、「次の会社に就職したのかどうか」だけを考えます。
そうすると、既にお示ししたとおり、次職(B社)に就職した時点でA社での傷病手当金は即・終了です。
単純に考えればいいわけで、わざわざ「傷病が継続しているため被保険者でなくなっても継続していた」などと答えるからややこしくなります。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

アルバイトしてしまったこいう事で受給は終了という事なのですね。
金銭的に早く働かないとと思って焦ってしまいました。

わかりやすく説明して頂き有難うございました。

お礼日時:2017/04/09 20:18

退職後に継続して傷病手当金を受給していた場合は、一度受給をやめるとその傷病手当金は再受給できません。


本来被保険者だから受給できる傷病手当金を、傷病が継続しているため被保険者でなくなっても継続していた訳ですから、一度やめたらそこで終了です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
追加でご質問なのですが現在B社では派遣社員で働きだし、社会保険、厚生年金は未加入で、5月から加入になると言われています、なのだ、四月は引き続き国民健康保険と、国民年金ん払っておりますが、そういった場合も、被保険者となったという事で、chonami 様がおっしゃる回答になるという事でしょうか?

お礼日時:2017/04/09 08:45

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!