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【法律・政令・省令】日本の警察官が拳銃を所持して良いというのは法律で決められているのでしょうか?

政令ですか?省令で定めた命令ですか?

A 回答 (2件)

一般に言われる「警職法」での制定です、



少し補足を、
警察官並びに警察員は勤務時間内に許認可を受けて勤務先の銃器保管庫から持ち出し、携行を許されます、同時に状況判断で撃発する権利も与えられます、

所持が認められてるのでは有りません、

後は、海上保安官・鉄道警察官・員・麻薬取締官なども同様に夫々での規定に従います、
自衛隊員の携行は更に特殊な場合の取り扱い規定によります。
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「警察官職務執行法」という法律で、拳銃に限らず、警察官はその事態に応じ合理的に必要と判断される限度においての武器を使用することが認められています。


拳銃の使用については「警察官等けん銃使用及び取扱い規範」という国家公安委員会規則でその扱いに関することが定められています。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございます

お礼日時:2017/04/12 17:00

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