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市の建物で賃貸料を払って指導中 営利目的になる?

A 回答 (4件)

ほぼ営利目的とみなされますね。


なので、そういう時は、指導者は会の運営から離れて、受講者で会を作ってその中で会費を集めて運営する形を取って、指導者には謝礼を渡す。
当然、その建物の運営会議などには会の代表者が出て、指導者は出ない。

普通の場合はこんな感じで運営しています。
勿論、金を取らなくても、運営者が○○会社等の時は営利目的の金額を払います。
選挙で町内の集会所を使う場合でも(○○地区第二投票所などの場合)営利目的と同等の使用料を置いていきます。(多分第一投票所の場合は市の施設などを使うので無料かな)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
わかりやすくて、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/19 13:56

市などが提供する会議室や事務所は、非営利目的が条件で、営利目的だと借りられない場合がよくあります。



非営利目的は趣味や同好会のような会合に使う場合で、ビジネスで使うときはたとえ無料の会合や講習会であっても営利目的になります。指導というのが何を指すのか分かりませんが、ビジネスに絡んでいると(無料の指導でも)営利目的と解釈されます。
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市民事務所のなかに 市民が利用できる貸会議室があった場合、非営利目的だと低額 営利目的だと数倍が通例です。


その指導とやらの内容を具体的に書いてもらわないと 営利目的かどうか分かりませんが 名目は会費でも 少なくても実費(例えばお茶代)以上の金額を取ったら営利でしょう。
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おそらく、公共機関の賃料が、営利目的かそうでないかで借りる場合の賃料の違いがあり、


どこまで、受講者に負担させられるのかをお聞きされていると勝手に判断しました。
残念ですが、その市役所の規約を読まないとはっきりとは言えません。
お金を取ったら、もう営利目的だと見なされる場合と、必要経費(賃料の分担)は認められる場合とあります。
たとえば、非営利目的の場合で賃料が5万円だった場合に、25人いて2千円づつ徴収することは認められるとかです。
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