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条件を付した相殺の意思表示は無効となるから(民法506条2項)、Bが相殺の意思表示に条件を付したことは、相殺の抗弁に対する再抗弁となり、主張自体失当となるわけではない。

この文章の言ってることがわからないので、噛み砕いて教えてもらえませんか?

質問者からの補足コメント

  • お前は全てがウンコ臭い。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/17 16:27

A 回答 (1件)

こんな問題の一部だけ抜き出されたってわかるもんもわかんねぇよ,普通は.



どうせ択一問題の選択肢の一つだけを抜き出したんだろうけど,問題知らない人間が,それだけ書かれても何言ってるか判るわけがない.全文を載せて質問するのが【当然の常識】だ.
それと,条番号が間違ってる.民法506条2項じゃなくて1項後段(時々,但書と言ってるのがいるが,それは改正前の話.現在の条文には「ただし」と書いてはいない)だ.

可能性がざっと考えただけでも3通りくらい考えられるから書くのも面倒だ.

【問題全文添えて質問し直すことだね.】

#法律より先にコミュニケーション能力を身に付けるべきだと思うぞ.他の質問もざっと眺めてみたけど,余計なお世話だが,法律には向いてないよ.
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

かわいそうな人

お礼日時:2017/04/17 13:32

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