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子供3人(A,B、Cの順で)が歩道上を3列走行中に、Aと対抗自転車(X)が接触、転倒しました。Xが自転車の物損、治療費、慰謝料を請求してきました。自転車保険は(BとC)は加入していますが、接触したAは未加入です。
 この内容を損保に伝えると、損保は「B,Cに過失なし、Aの100%の過失、この事故ではB,Cの加入保険では支払い義務なし」と言ってきました。私の子供(C)、Bも少しは過失はあると思うのですがどうでしょうか。
もしAのみが保険加入なら、損保はこの様な判断ではなく、共同不法行為として、B,Cにも過失を請求すると思うのですが・・・

A 回答 (4件)

B、Cに過失はないでしょう。


AとXとで、過失は5:5を基本に示談交渉を開始することになります。
Aの100%の過失だけはあり得ません。
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この回答へのお礼

私(C)としてはAの過失を少なくするため、B,Cに過失割合(損保からの支払いですが)を認めてもらいたいのですが・・また逆に相手Xに過失があるというのも変な感じですが(これならこの原因となったB,Cにも過失はあると思いますが)

お礼日時:2017/04/16 07:50

保険会社の言う通りで、貴方は共同不法行為の


言葉の意味も使い方も間違っています。

なお、Aさんの同居親族に自動車保険などに付帯の
個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)特約が
あれば、その保険会社に相談してください。

また、保険会社が「Aの100%過失」というのは
聞き間違いでしょうね。
「事故当事者は100%Aのみ」という意味では?

推測ですが、自転車側にも過失があるのでは?
Aは怪我もしていないのですか?
怪我はしてなければ、相手には請求はできませんが、
相手にも過失があれば、それを差し引いて(過失相殺して)
相手への賠償になります。
警察に届けましたか?
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます、>貴方は共同不法行為の言葉の意味も使い方も間違っています・・・どの様に間違っているか教えて下さい、3列通行は危険行為、Aだけでは出来ない、これに加わったB,Cにも責任はあるのではないでしょうか、Aだけの責任と言うのはおかしいと思いますけど>
交通事故が起きた場合、複数の加害者が関連して1つの不法行為を構成した場合が共同不法行為に当たります(民法719条)。

お礼日時:2017/04/16 11:15

法律上では共同不法行為と云うのは


「原因と結果において相当因果関係」
があったかどうかで判断します。

保険会社も法律上の解釈に準じて同じ考えで対応して
います。

今回の場合には貴方のような一般の人が考える
共同不法行為とは解釈が異なります。

b、cさんには「相当因果関係」がないと保険会社が
判断している以上、どうにもなりません。
貴方は何とかb、cさん加入の保険を使おうとして
いるようですが、法律上ではそうはいかないのです。

子供さんがいる家庭では個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)
の加入が昨今では常識ですよ。
それに貴方は加入していなければ、どうにもなりませんね。
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この回答へのお礼

ご丁寧な解説ありがとうございます。ただ私の子供は(C)で自転車保険に加入済みです、また(A:この方が未保険です)に全責任を負わせるのも?(共同不法行為:3列走行)と感じました。ただ貴殿の言われる>法律上ではそうはいかないのです・・(B,Cは保険に加入済み、Aだけが未加入、Aに100%過失なら保険会社は損失0、これが逆にB、Cが未加入なら保険会社はB,Cに過失を言ってくると思うのですが)実際は法律的と言うより保険会社が払いたくないだけと思うのですが・・

追申:損保を良心的に過大評価されるのはどうかと思いますけど、良心的なら以前あった不払い問題など無いですから(余談で、申し訳ありません)

お礼日時:2017/04/16 14:19

失礼しました。


貴方の方は個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)に
加入済だったのですね。

だったら、貴方が私の子供には共同不法行為があった
ので、保険対応すべきという訴訟でも起こさない限り
保険会社は認めない事案です。

また仮に訴訟になっても、相当因果関係があったとは
認められないでしょう。

なお、保険会社が払いたくないからというのはあり得
ません。

保険会社は法的な解釈で判断するのです。

かってあった不払いは全く別のケースであり、保険に
付加していた臨時費用の支払いを見落としていただけで、
本来の支払いはすべてきちんと払っていたケースであり
システム上の不備があった問題であり本来の保険金が
不払いであったのではありません。

>複数の加害者が関連して1つの不法行為を構成した場合
 が共同不法行為に当たります(民法719条)。

これは条文としてはあっても、今回の事案はこの条項の
要件を満たしていないと保険会社が判断した結果です。

なお、私は別に保険会社の社員ではないので、保険会社
寄りの回答をするつもりはありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答、ありがとうございました。ただ気の毒なくらい純粋な心をお持ちの方と感じました、>保険会社が払いたくないからというのはあり得
ません。 保険会社は法的な解釈で判断するのです。・・・この事案を知人の保険会社の方に問い合わせると、私B,Cが無過失はありえないと言われました、また法的な解釈は法律家がすることで、保険屋は企業ですから会社の利益(保険料の収得、支払いの減額を至上)とするのではないですか。これだからもしAが保険加入なら、B,Cにも責任を追及すると思います。

更に私も以前の損保の(臨時費用等について)約款に基づいて請求した時、(代理店は知らなかったですが)、気付いて支払ってくれました。この様にシステムの問題ではなく意図的に黙秘したと感じました。(企業は代理店から報告を受けているはずですから)今でも約款を知らない代理店はたくさん在りますよ。
しかし貴殿のご意見は感謝いたします。

お礼日時:2017/04/16 21:52

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