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有給休暇に理由は必要ですか?
有給の取得理由に病欠としたら診断書の提出を求められて困ってます。

A 回答 (7件)

病気有給というようなものが、一般的な有給休暇のほかにも付与されるような会社において、病気有給を使うなら、その会社の決まり(就業規則)に従って手続きをする必要があるかもしれませんが、普通の有給休暇に関しては、理由を伝える必要はありません。

 ただ、とりたい日に許可されるかどうかは会社次第です。
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昔風に言えば「家事都合」


今風に言えば「私用のため」
これ以上の理由は必要なし。
(元々理由は必要ないが参考のために書き添える程度のもの)
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有給休暇は権利ですので理由は必要ありません


ただし使用者側から場合により時期変更権が認められています
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「病欠」は、病名によって有給か無給か変わってきます。



単なる風邪なら無給でしょうが、インフレンザだと出勤停止なので有給となります (年次有給休暇は消費されません)。この為、診断書の提出は必須です。

急な腹痛で欠勤する時に年次有給休暇に振り替えることが認められている会社 (会社によって扱いが違います。) なら、理由は「病欠」ではなく「体調不良」とするべきです。

尚、休暇届に理由が必要なのは、それが「年休」(有給) なのか「代休」(無給) なのか「振休」(有給) なのか...
更には、年休の場合、時季変更権を行使可能な内容かを判断する必要があるからです。

よって、詳細な目的を記載する必要はありません。
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有休を取りたい時には、理由の如何は問われませんし、問うてもいけません。


その理由は病欠とせず、私用にしましょう。
体調が優れないのですから、あなたは医者に診て貰い安静に養生したく、その為に時間が必要となったのです。立派なあなたの用事であり、然るべく私用になります。
理由の如何無く有給は申請できますので、私用という事で申請し、診察の為、医院を訪れば良いです。
病気を診断・治療・薬処方して貰い、医師の指示に従って安静に養生を致しましょう。
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そもそも私用以外で取得する有給休暇ってないんですけど。

公的に取得する有給休暇って変でしょ。
それは置いておいて最高裁判例で理由を聞いてもいけないし、理由内容を理由に取得時季を変更させてもいけないとしていて、それが確立しています。
昭和48年3月2日(最二小判)
年次休暇の利用目的は労基法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは使用者の干渉を許さない労働者の自由である、とするのが法の趣旨である。
昭和62年7月10日(最二小判)
集会に参加するために年次休暇の時季指定をした職員に対し、右参加を阻止するため、代替勤務を申出た職員に申出を撤回させ、最低配置人員を欠くことになるとしてなされた時季変更権は、無効である。
法律はもちろん、言われたとおり与えろが基本です。会社の業務が立ち行かないようなときには取得時季を変更できる権利はありますが、これも代わりの人員を配置する努力をしてもなお無理というような場合に認められるもので、単に忙しいでは駄目なのです。
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有給の理由が病欠って…あり得ないだろ。



3日前とかに…病気で休みます。って申請するの?


まぁ、そういう意味じゃないんだろうな!と思って回答します。

有給休暇は事前申告が原則です。

一般的には病欠を有給休暇を消化させるために、企業の配慮として有給とすることは多いでしょう。

しかし、そんな義務は会社側にはありません。


病欠(当日の休み)は無給の休暇です。

貴方が病気を理由に休んだなら、それば無給であるべきです。
もし、有給休暇として処理をして欲しいなら貴方が頭を下げてお願いするべきことです。

ただ、先にも言ったように会社側が受け入れる義務は有りません。


受入れる条件として、診断書の提出が必要なら提出すれば良いと思います。
嫌なら、通常通り無給の休暇で良いかと…
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