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有給休暇の申請は休む日の2週間以上前まででなくてはならない。
という会社の規定は、法的に有効ですか?
2週間前を過ぎると有給はとれず、欠勤扱いになります。会社には忌引き制度がないため、突然の身内の不幸などによる休みは欠勤で無給です。これも合法?

A 回答 (2件)

有効です


 そもそもが、○○日前までに有給休暇の申請を出さなければいけない、という法律がありませんから

忌引きも同様です。

http://www.roudousha.net/holiday/090_kankon.html
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この回答へのお礼

要するに合法なのですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/21 07:18

2週間後に元気な身内知人が亡くなるならそれまでに忌引きを申請しろ、などいう制度はありえないわけで。

もとい、忌引きの制度を制定する義務は法定されていませんので、設定するするしないは、使用者の一存です。なければ年次有給休暇を使うか、使わない、使い切ったなら、欠勤です。

その年次有給休暇は、事前申請が前提であることは、法制度設計上当然として、それが何日前までかは、その職場の就業規則に規定できるとして、その予告期間が職場の特殊性ゆえ合理的説明がつくならともかく、つかなければたとえば前日はみとめられても、前々日前というのは一切認められないでしょう。

となると2週間前の合理的説明がつくかどうかは、会社の説明責任となります。そこで質問者さんが会社と争い、決着がつかなければ、司法の場(民事訴訟)に問うしかない、ということになります。
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この回答へのお礼

法的には禁止されていないということですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/21 07:16

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