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すいません、定額郵便貯金証書のことなんですが、
父が定額郵便貯金証書を払い戻すの忘れていました。
額が1千万と大きく、慌てて証書を探して見つけたのですが保存状態が悪く証書番号、満期日などが
まったく読み取れません。

3枚あって唯一「預入日」だけ読み取れたのですが・・・

04-12-10
05-10-15
05-11-02

調べると04は平成4年みたいで、すでに25年経っていて権利消滅しています。
父はがっくりしているのですが、満期日から20年と2ヶ月は払い戻せると聞いて、今ゆうちょ銀行に
調べて貰っている最中です(調べるのに一ヶ月程度かかると言われました)

定額郵便貯金は6ヶ月から10年の間で任意に満期日を決められるとサイトで読んだのですが、
父は満期をいったい何年にしたのか思い出せないと言っています。
「ただ3年などの短い期間にはしなかったと思う・・」
と言っています。

そこで質問なのですが、満期日を預入日から5年とした場合「04-12-10」は権利消滅しているでしょうか?もし満期日を5年としていた場合私の計算で今年29年12月+2ヶ月が権利消滅日だと思うのですが、どうでしょうか・・・。

A 回答 (3件)

追加


>満期は預かり日から10年、そこから20年と2ヶ月で権利消滅と読めるので権利消滅は平成34年と解釈できますが

定額貯金の期間が10年、その後通常貯金として10年合計20年(と2ヶ月)で時効と解釈していましたが、参考URLによると「民営化前の定額貯金は、(定期郵便貯金、積立郵便貯金についても)郵便貯金法が適用され、民営化と同時に郵貯・簡保管理機構で管理され、満期の翌日から20年を経過した後、文書で通知しても応答がなければ、これらの貯金はその2ヵ月後に権利が消滅すると規定されています。
(34年と解釈)
但し時効後でも正当権利者からの「証書提出の上で請求」があれば請求に応じる場合が多いようです。

先に述べたように満期前の通知による証書亡失の「無証書による払い戻し」が結構多いので、お父様の証書は(転居していない場合)
「無効な証書」の可能性があります。
http://www.woman110.com/200807/no35_18.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/23 22:44

そんなこと ココで素人に聞いて こういう回答があったと郵便局に言っても 何の意味もありません。


郵便局の調査結果を待つより仕方ありません。
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>定額郵便貯金は6ヶ月から10年の間で任意に満期日を決められるとサイトで読んだのですが、父は満期をいったい何年にしたのか思い出せないと言っています



任意に満期日を決められるとは、6ヶ月から10年の間でいつでも下せると言うこと。(預入当初から3年とか決められません。記憶にないのが当たり前)満期日を5年と決められない。
10年間が定額貯金の期間でその後10年間は通常貯金の期間、20年(と2ヶ月)で時効ですが、請求があれば下せる場合が多かったです(民営化前の国営の時代では)
10年満期前に通知が来るはずですが、転居があったのですか?
転居していない場合、通知が来た時、証書を探しても見当たらずに「無証書での払い戻し請求」をして「既にその定額貯金は無効の証書」であると言う可能性もあります。(本人確認をして「証書亡失事由書」または「保証書」を提出の上、払い戻し請求をしたことがありました)

>調べるのに一ヶ月程度かかると言われました

現存している場合、証書記号番号により端末ですぐわかりますから、現存していないため、(時効でなく)「無証書での払い戻し済み」記録を原簿から探している可能性があります。
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この回答へのお礼

goold-manさん、丁寧なご回答ありがとうございます。
一点追加でご回答いただけるとありがたいのですが、私達が持っている預入が平成4年の定額郵便貯金は権利消滅しているのでしょうか?回答を読む限り満期は預かり日から10年、そこから20年と2ヶ月で権利消滅と読めるので権利消滅は平成34年と解釈できますがどうでしょうか・・?

ちなみに無証書での払い戻し請求は行なっておらず、そこは記憶が確からしいです(父親談)

お礼日時:2017/04/23 04:30

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