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役員退任後、嘱託雇用とした場合の有休設定の仕方

A 回答 (2件)

・専従役員の場合・・嘱託雇用後半年経過後に有給休暇発生


  (専従役員には有給休暇は無いので新規雇用と同じ扱い)
・使用人兼務役員の場合・・嘱託雇用後も以前の有給休暇は引き継がれる
  (使用人兼務役員には一般社員同様、有給休暇が発生するので、そのまま引き継ぐ)
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有給休暇は 「労働者」に与えられます。


役員(取締役)は労働者ではありませんので 有給休暇はゼロですし 自由に休めます。
ただし、取締役○○部長だと 労働者としての側面が考慮され 有給休暇の対象となります。
いうことで 純粋な社員になった場合は その人の以前の実態に合わせて 設定することになります。
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