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郵便局再雇用社員です。
60歳定年退職後、再雇用社員のハーフタイムで働き始めました。4週間10日の勤務と説明書に記載してあるのですが、年間14日ある祝日はすべて非番日の指定になり、祝日を祝日として休むことはないようです。月給制なのに、祝日が有ろうが無かろうが兎に角10日働けというのは時給制のパートタイムと同じように思います。
雇用する側に祝日を祝日として休ませる義務のようなものはないのでしょうか。
ちなみに5月の勤務指定の出勤は一週目1日2週目2日3週目4日4週目3日となっていて、祝日はすべて非番日です。
詳しく方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (6件)

祝日に非番を割り振られた場合は、手当はついてますか?

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日本の祝日は、「休むのは企業の努力目標」程度でしかなく、祝日に労働を課されても労基違反にはならないし、賃金の割り増し対象ともなっていません。

ましてや代替え休暇を与える必要もありません。 時間外勤務と同じようにしている会社もありますが、それは、会社側が福利厚生を法律よりよくしているだけです。

すなわち、祝日は通常の日と、労働する側には変わりないはずです。
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質問に使われている言葉が、あなたの思い込みで書かれている気がします。



定年・再雇用は、一般的に使われていますが、あなたの再雇用条件や身分はどうなっていますか。
もう一度、雇用契約書の記載をよく確認してみましょう。

あなたは、すでに正社員ではありません。
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>雇用する側に祝日を祝日として休ませる義務のようなものはないのでしょうか。



ありません。
実際祝日でも多くの店は開いていますし、その店では正社員も働いています。
会社は契約内容を守る義務があるだけです。

労働契約書に祝日を休みにする記載があれば契約違反です。
休日の指定が無ければ「4週間で10日勤務の契約」で採用されているので、曜日や祝日に関係なく勤務日を指定できます。
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いつまでも現役時代のつもりでいちゃ駄目。


現役時代のプライドはすべて捨てて、全く違う会社に臨時社員として入ったと思わなきゃ、この先続かないよ。
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パートと社員の違いをまるで理解してないようですね。



>祝日はすべて非番日です。
この場合は、非番ではありません。休日です。社員と違うからね。
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