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訳あって、
弟の銀行印を私の実印として登録をしなければならなくなったのですが、そもそもこういったことは可能なのでしょうか?

A 回答 (8件)

実印って、役所に実印登録をしたもので、人生にとって大きな行為をするときに使用する印鑑。

銀行などの頻繁に使用する可能性があるものには、使用するものじゃないです。

私の実印は、金庫の奥に大事にしまわれており、使用は、数年に一度くらいの頻度です。これを押すのは、必ず自分の手で納得した書類に押す、だけです。
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私は逆です


私の実印で子供の銀行はすべてやってます
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実印登録においては、他人登録済みとの照合は無いので、可能です。


実際のところ、市販品の一部では実印登録の対象になっているので、
多くの方で重複の可能性は否めません。
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弟が改印届けを出すなら出来ます。

ただし、事件性が認められたら、横領罪または詐欺罪が適用されます。
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>弟の銀行印を私の実印として登録をしなければならなくなったのですが



そんな状況になぜなったのかまったく分かりませんが、
可能は可能です。
でも、印鑑を共有するということは、どちらも勝手に使用できるということです。
なにか問題が発生する前に、弟さんの銀行員を改印してもらったほうがいいと思いますよ。兄弟と言っても印鑑は別々にするのが常識です。
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別にそのはんこもっていって登録すればよし。


金かかるから忘れずに。
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可能



その判子を持って市役所に行って、印鑑登録してください
それだけです
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別に問題ありません



姉弟は他人の始まりと言いますから
ハンコの管理がキチンと行われて、後でもめることが無ければ良いのですけど
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