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銀行届出印を印鑑登録しても問題ないですか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんありがとうございます

      補足日時:2022/06/09 09:12

A 回答 (9件)

基本的にゴム印のように押し方によって


印影の変形が生じる可能性のあるものでなければ、
登録に応じているかと思います。
ただしいわゆる三文判と呼ばれる量販されている
印鑑の場合、その印鑑はお店で簡単に購入できます。
それは落としてしまった印鑑証明書を偶然拾得した
どこかの誰かが、その証明書と同じ印影の印鑑を
見つけて購入することが、容易にできるということです。
そうなると、その印鑑証明書に記載された方の名義を悪用して、
ローン契約を結ぶことなどが可能になります。
こういうリスクを考えて、三文判で登録されるお客様に対して、
「大丈夫ですか? この印でよろしいですか?」と
確認してこられる職員さんも中にはいますね。
印鑑登録をする側としては、
基本的に拒否はできないのですが、難色は示すことはあります。
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別に問題はありませんが、通常は実印だけ印鑑登録をします。


銀行印を印鑑登録する人はいませんし、受付でも断られる場合
もあります。
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別にかまわないですね。



銀行の印鑑の届け出と,自治体での印鑑登録はまったく別々のもので,お互いに連動しているものではありません。
銀行届出印を印鑑登録した後で,その銀行届出印を別のハンコに変えてもかまいませんし,逆に実印の登録を変更(改印)してもかまいません。

その本人の管理の煩雑さを考えて,同じにすることがあるという程度です。
住宅ローンやアパートローンの手続きにおいては,銀行の手続きには銀行登録印(銀行届出印)を使用します(預金と連動させるため)。ところがそのローンのための不動産登記手続きには印鑑証明書が必要であることから,個人の実印を使用します。
両者が同一のものであればハンコは1つ持って行けば足りますが,別々の場合にはその両者をそろえないと手続きができないということになります。そして手続きというのは,借り入れの際にだけするものでもありません。固定金利から変動金利への切り替えは銀行内部の手続きです。実印を持っていてもダメで銀行届出印が必要です。登記の手続きがかかわるとなると実印も必要になります。いざ手続きをする身になるとわかるのですが,けっこう面倒だったりするんですよね。
だからローンに関する口座の銀行届出印に実印を使用することは,けっこうあったりするんです。

本人がそういうことを苦に思わないのであれば,別々のハンコを使うことも問題はありません。
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問題はないですが、リスクはあります。



銀行印は人目に触れやすいです。
実印を使うのはお金が関わる契約です。
偽造されやすい印は実印にしない方がいいです。
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銀行届出印が実印になるだけのことです。


両方とも使う機械はほとんどないので、
便利だと思います。
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特に、問題はないはずですが。



まあ、紛失時に、関係先が多いということで、手続きが面倒になりますけどね。
法令上、実務上も、特に問題ないはずです。
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実際そのようにやっていますが、30年以上全く問題ありません。


ちなみに印鑑は姓ではなく名前にしています。
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危ないので止めましょう


http://www.from-in.co.jp/cms/kenyou/
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別に問題はありません。

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