アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

以前コンビニ前の駐車場にて突然の突風で自転車が転倒し近くにあった自動車に「傷が入った」と苦情を言われ、損害を保証しろと言われました。わたしは店内にいたので転倒の事実を見ていません。警察通報後警官からお互い話し合って処理しろ、と言われました。お金はもう払い終わって、この件は終了したのですが、何か、もやもやした気持ちががずっと残っています。払ってよかったのか、ただのい言いがかりで断るべきだったのか、ちなみに傷は入っているのかいないのか、小さなもので相手の主張を一方的に受け入れざる状況でした、これで良かったんでしょうか?未だにふと思い出します。

A 回答 (2件)

例えば逆の立場の場合貴方は払って貰いますか?



自分の愛車が横に停まった自転車が風に煽られ明らかな傷が入った場合。

ここでの問題が
①貴方の自転車の駐車した場所
②本当に当たったかどうか

になります。

風が強い日に煽られたら車に当たるような場所に駐車して、当たったら過失は貴方にあるので払うのが普通です。

後は相手が騙してないかを疑い、それがなければ払うべきです。

風を気にされてますが、台風の時に隣の瓦が飛んできて、貴方の家の窓ガラスが割れた場合も相手に請求は出来ますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご返答有難う御座いました。心のもやもやが、少し取れた気がします。
台風〜〜の話の請求の話は泣き寝入りするしか無いと思ってました。火災のときは、賠償しなくて良い
と、言うようなことを聞いたことが有るので、それと私の場合は車に全然執着がなく走れば良いという感覚でしたので、あちこちへこんでボロボロで汚いくるまでした。今はもう乗れませんけど。御回答有難うございました。

お礼日時:2017/05/08 20:02

風が吹いて自転車が倒れてって、


倒れても問題にない場所においてなかった過失は結構大きいと思います。
同時に、自転車が倒れてきそうなところに車をわざとおきにいっておれば、
やくざの車です。
そこは判断で、最高裁に判断をゆだねるしかないですね。
自分の知る限りでは、そんなことになるコンビニは見たことがないので、
ひょっとすると、コンビニが補償すればすんだことなのかもとも
思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答有難う御座いました。うちの近所やくざ(チンピラ)だらけです。

お礼日時:2017/05/08 20:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!