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自分の配偶者の姉の配偶者の父は何親等でしょうか?

A 回答 (7件)

3親等。



姻族ですが。
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配偶者はお互いに同格です。


自分の配偶者は0、その親が①、兄弟姉妹は②
姉妹の配偶者は姉妹と同格で②、その親は③、で、3親等。
因みに、姻族はこの3親等までが親戚と云われます。
(血族は6親等までが親戚らしいのですが、
そんな遠くまで付き合いきれませんね。)
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何親等になるかと言うなら、範囲外になる。


すなわち、赤の他人ですね。
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2親等の姻族(配偶者の姉)の配偶者は、


自分から見て、他人ではないでしょうか(親族(血族・姻族)の範囲外)。
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姻族は親類ですが



姻族の先の姻族は他人ですな
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親子関係を1親等と数える、というのが基本。


以下、順にたどって考えます。
(1)自分と同列の配偶者を基準にして、上位の親子関係を見て、配偶者の父母が、まず1親等。
(2)配偶者の父母から、下位の親子関係を見て、配偶者の父母の子(配偶者の兄弟姉妹)が2親等。
(3)配偶者の姉と同列の、配偶者の姉の夫から上位の親子関係を見て、配偶者の夫の父は3親等。

ということで、答えは3親等。
但し、配偶関係が2回(2回以上)となる関係(例:配偶者の兄弟姉妹の配偶者=今回の質問で言えば、配偶者の姉の配偶者)は姻族とはなりません。
したがって、「配偶者の姉の配偶者」は親族にならず、「配偶者の姉の配偶者の父」も親族ではありません。
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自分の配偶者側の親族(姻族)


(1) 配偶者の父母 ………………… 直系1親等 
(2) 配偶者の祖父母 ……………… 直系2親等
(3) 配偶者の曾祖父母 …………… 直系3親等
(4) 配偶者の兄弟姉妹 …………… 傍系2親等 (兄弟姉妹)
(5) 配偶者の兄弟姉妹の子 ……… 傍系3親等 (配偶者の甥姪)
(6) 配偶者の父母の兄弟姉妹 …… 傍系3親等 (配偶者の伯叔父母)

上記より遠い人は他人
(4)の配偶者 ……… 他人
(5)の配偶者 ……… 他人
(6)の配偶者 ……… 他人
(2)の兄弟姉妹 …… 他人
(3)の兄弟姉妹 …… 他人
以下略
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