No.2
- 回答日時:
質問文の前半が抜けてませんか?、
実家、
ご両親は存命では無いのですか?、
通常、
ご存命なら不動産の売却金額は、どちらか(或いは共同名義も有りますが)の名義人さんの物です、
其れを兄弟で金額を振り分ける、
なんか納得できませんが、
ご両親ともにお亡くなりで不動産を三人で相続の為に売却して振り分けるなら判るんですが、
此れの説明が無いんです、経緯が書かれてません、
弁護士を立てて話を進めるという前に。
No.3
- 回答日時:
行政の無料法律相談窓口で相談されてはいかがですか?
費用はいかほどか
各々弁護士を立てるのか
一人の弁護士に中心になって貰うのか
公平な弁護士を選任できるのか
法的に解決できるのか
税理士や司法書士の方が適任か
結果、皆が納得できそうなのか
色々聞いてみたらどうですか?
No.4
- 回答日時:
「相続した時価1400万円相当のご実家を売却する」という事までは異論が無いのでしょうか?相続でもめる場合、そこから問題になることもあります。
相続するのが兄弟3人だけだとして、3分の1にすると公平であるとした場合に、異論を唱えるのは誰でしょうか?兄弟のうちの1人だとすれば残りの兄弟と一緒に弁護士に依頼する方が1人あたりの負担は軽くなりますよね。
弁護士費用は、単に相続財産の価額である1400万円がベースになるだけでなく、訴訟の有無や解決までの時間によって変わってきますよ。
なるべく取り分は多く貰いたいが、自分からはアクションを起こさないというようなタイプで、その相続財産が入ろうが入るまいが生活には支障が無いという場合にはかなり長引くでしょうね。
親戚で10年ほど掛かってようやく解決の兆しが見えてきた人がいますが、金銭の問題と言うよりも、これ以上長引かせて次の世代に残してはまずかろうという気持ちの問題が当事者間で出てきたことによると思います。
相続でもめた場合には、そういったこともあるのだという事も考え、質問者様ご自身の着地点を考えながら取り組まれた方が良いと思います。
No.5
- 回答日時:
弁護士によって様々だし、扱う金額に応じても変わるそうです。
事情は違いますが、父が自分の遺産に関して公正証書の遺言書にしようと、地元の銀行を通して弁護士を雇うつもりで、自社株(父が起業した会社の株)の現状の値段も算出し、その他に、建物が父名義で土地が長兄名義の実家だったんですが、父名義の建物を長兄に相続時精算課税制度を利用して名義変更もして、遺産のメインは二つの金融機関と自社株だけと言う状態にしたんですけど、いざ弁護士にそれらの通帳と税理士に計算してもらった自社株の価格を見せたら、公正証書の遺言書作成のみで135万。
おまけに、銀行の仲介料で30万と言われたそうです。
父は事前に銀行の担当者におおよその値段を聞いていたんですが、耳が遠くなっているので聞き間違えた可能性はあるんですが、その差にショックを受けちゃいましてね。
どうしても公正証書を作りたいなら、↑の不動産の名義変更をしてもらった司法書士に頼めば?と言ったんですが、その司法書士も必要書類をまとめて教えてくれなかったようで、かなりイライラしたようで。
母が他界した時の相続に関する書類集めは私がやったんですが、母の改正戸籍原本・原戸籍などを県外まで行って取得したり、父の委任状を何度も貰ったりしたので、父は自分の時にはそんな負担を負わせたくないと思ってくれていたようです。
私が「お母ちゃんの時で相続の手続きは分かっているし、兄弟間で揉め事も起こりそうもないから、公正証書を無理して作らなくてもいいんじゃない?それにお父ちゃんには長生きして貰わないと~」と言ったら、「じゃ、頼むな」と。
ただ、書類集めにかかった費用は私が負担しましたよ。
兄弟にも請求しませんでした…って言うか、母の遺産は全部父に、ということで合意していたので、私は父のために動いたという感じでもありましたので、そこへのこだわりはありませんでした。
お宅の場合は、親御さんの不動産の名義が100%最後に残った親御さんの名義になっているかどうかでも、手間も時間も余計にかかるかもしれません。
不動産屋さんを介在させれば、こう言った指南もしてくれるでしょうけどね。
それでも、ご兄弟が3人そろって逐一動くわけにもいかないでしょう。
誰かが代表者になって、相続や売却に関する手続きをしなければならず、書類集めのためにお仕事を休まざるを得なくなることもあるかもしれません。
その負担を金銭に換算するって難しいと思います。
例えば、
「実質的にその手続きを請け負う人が500万、残りの二人が450万ずつ受け取るが、名義変更等で司法書士に依頼せざるを得ない場合はその費用は均等に支払う」とか
「代表者が600万で後の二人は400万ずつ受け取り、司法書士の経費や固定資産税等は代表者が支払う」とかと約束を交わした上で(公正証書にはしておく)代表者を選出するように話を持って行った方が早いかもしれませんね。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
後半の方に「固定資産税」と書きましたが、今年分の固定資産税納付書が既にご実家に届いているはずなので、とりあえず書き加えただけです。
貴重なアドバイスありがとうございます
親が他界して 実家暮らし中年ニートの兄が 死ぬ迄 この家で暮らすと言ってたので どうぞご勝手に!
ってな感じでしたが 突然 売却するから 手続きをしてくれと 連絡があり色々調べてました
文句ばかりで 行動は何もしないし、疑い深く金にはウルサイ 面倒な兄なもので 後々 揉め事が無いようにと考えております
私は他県に暮らしてますので 実家暮らしの兄が勝手にすれば良いのですがね〜
愚痴になりましたね
ありがとうございました 参考に致します
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