私は、26歳から仕事を初め、年金料を支払ってきました(支払っていない期間無し、年金定期便等で確認済み)現在60歳越えましたが、(医師のため65歳定年)で正規雇用で以前同様、年金を貰わず、社会保険料を支払っています。
①年金の1階部分は現在で35年になりますが、これは定年まで支払っても(満額40年に1年足らない感じです)この1年はどうしたらいいでしょうか。
②もし定年後他社で正規で雇用された場合、この1階部分が40年を越えると支払い義務は無くなり、2階部分はどうなりますか(支払わないと言えるのでしょうか)
③65歳以後、雇用されたら、給料と年金を貰ったら、この年金にも通常の、所得税がかかるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>60歳で国民年金(老齢基礎年金)が終了
>だそうですが、老齢基礎年金は26歳から
>60歳で支払い終了と言う事ですか。
そういうことです。
>今月も社会保険料を支払っています
>(これは厚生年金部分だけ)ですか。
そういうことです。
国民年金加入者なら、60歳で保険料の
支払いは終了です。
厚生年金加入者は国民年金加入者より、
かなり有利な条件で年金受給できます。
その代わり、保険料は20~60歳以外の
加入者でも変わらずに支払う制度と
なっているのです。
いまいちな制度ですけどね~A^^;)
そのために、定年された人のために
60歳以降の国民年金の任意加入制度
があるのです。
厚生年金は加入継続しつつ、年金受給
される場合は、65歳、70歳で受給額が
改定されます。
60歳以降の年金制度については、
よく把握された方がよいですよ。
リタイアする人のための制度に
なっていますから、いろいろ支障や
制約があるのです。
No.3
- 回答日時:
>①
誤解です。現状、厚生年金か共済年金に
加入されているのであれば、老齢基礎年金
は増えません。
国民年金(老齢基礎年金)部分は20~60歳
の間で何年加入していたかで決まります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
26歳から加入ということですから、
★26~60歳の34年間以上増えません。
単純計算で、最大
1,625円×34年×12ヶ月=66.3万
になります。
老齢基礎年金を増やしたい場合は、
60歳以降、国民年金の任意加入制度を
利用します。
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …
しかし、残念ながら厚生年金の加入と併用は
できないのです。
>②
厚生年金に加入している限り、保険料は
変わりませんが、基礎年金部分は増えない
のです。
ですから、
>この1階部分が40年を越えると支払い
>義務は無くなり、
ではなく、60歳以降となり、既に1階部分
は増えないが、保険料は変わらないのです。
>2階部分はどうなりますか
>(支払わないと言えるのでしょうか)
社会保険加入条件は勤務条件によります。
正社員の3/4以上の勤務時間が条件です。
正規雇用というのがフルタイムということ
なら、社会保険に加入し、厚生年金保険料は、
★70歳までは払わなければいけません。
1階も2階も関係ありません。
厚生年金は標準報酬月額によって保険料が
決まる制度となっています。
>③
年金にも税金はかかりますが、
公的年金等控除という年齢に応じた
大きな控除があるので、所得税、住民税
は優遇されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
現在、何歳でしょうか?
下記でいけば、そろそろ厚生年金の特別支給
が受給開始となるはずです。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
62か63歳から受給開始ですかね?
女性ならもう開始となっています。
ですからいずれにせよ、65歳前に年金が
もらえます。
しかし、給料と厚生年金の両方もらう状態
となると、
★在職老齢年金という制度の制約を受け
ます
・厚生年金がもらえる状況で、
・社会保険に加入しながら働く場合、
在職老齢年金の制約を受けます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …
①64歳までは給料と厚生年金で月28万
を超えたら、厚生年金部分が減額、停止
②65歳以降は給料と厚生年金で月47万
を超えたら、厚生年金部分が減額、停止
となります。
※老齢基礎年金、加給年金、さらに
企業年金の支給額は条件に含まれ
ません。
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
ですから、まず63歳?で老齢厚生年金の
特別支給を受けるときに、月収との兼合いで
厚生年金が支給停止となるのか?
※女性なら既にそうなっているのかも?
勤務時間を減らし、社会保険から脱退すれば、在職老齢年金の制約はなくなります。
しかし、仕事が生き甲斐で人生の支えとなる
と考えるならば、あまり細かいことには
拘らず、働けるだけ働くか?
といった、『ライフワークバランス』を
そろそろ考える時期ではあるとは思います。
もう少し詳細な状況
・年金種類と見込額の内訳
・性別、年齢、家族構成
・現在給与年収
などあれば、今後の年金の状況や制約が
具体的に提示できます。
いかがでしょう?
返信ありがとうございます、追加で質問お願いします。
60歳で国民年金(老齢基礎年金)が終了だそうですが、老齢基礎年金は26歳から60歳で支払い終了と言う事ですか。今月も社会保険料を支払っています(これは厚生年金部分だけ)ですか。
No.2
- 回答日時:
単純に①は60歳までの支払い義務なのでそれ以降は有りませんよ。
②は標準報酬月額で厚生年金保険料が決まるから働いて健康保険証を交付されていたら徴収されますよ69歳までは70歳からは厚生年金保険料は徴収されません75歳以降は健康保険の会社では徴収されません(65歳からは会社の保険料からは介護保険料は引かれないで本人が払わないといけないのではないかな)
65歳以降の年金受給に成りますから厚生年金部分は増えると思います。
それと同じように、60から65歳まで年金を払い続ければそれだけ増えると思いますよ。
③給料としてもらう、給与所得と年金としてもらう雑所得の両方を確定申告することになると思います。
No.1
- 回答日時:
>これは定年まで支払っても(満額40年に1年足らない感じです…
国民年金は、60歳を過ぎたらもう払えませんけど。
そもそも、
>26歳から仕事を初め、年金料を支払ってきました…
これが間違いの発端。
国民年金は、例え無職無収入であっても 20歳から納付義務が発生しています。
>給料と年金を貰ったら、この年金にも通常の、所得税がかかるの…
給料があろうがなかろうが、年金は「雑所得」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
として「総合課税」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
の対象です。
年金しかなければ年金の雑所得だけで、他の所得もあるのなら他の所得も合計して、「所得控除」の合計額
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
より多ければ、当年分所得税および翌年分住民税が発生します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
返信ありがとうございます、が、素人の方の投稿は・・・・
>国民年金は、例え無職無収入であっても 20歳から納付義務が発生しています・・これは平成に入ってからの話です、私の様に昭和ではこれはなかったのですよ(御存じないですか)
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