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任意保険に加入していない会社の車で人身事故を起こしてしまった場合の会社側の責任は?

質問者からの補足コメント

  • 会社員の知り合いが任意保険に加入していない自賠責のみの会社の車を運転中高校生を跳ねてしまいました。
    当然車を運転していた知り合いが悪いため
    損害賠償責任が発生することになりますが
    会社側も責任が発生することになるのでしょうか
    教えてください

      補足日時:2017/05/13 18:29
  • 色々ご意見ありがとうございます。
    この手の話は無知でして
    大変参考になります
    補足ですが知り合いは掃除器具の営業マンでして
    客先に訪問途中で事故を起こしたと聞きました。
    車はプロボックスです。
    会社はブラックのような話を聞きました。

      補足日時:2017/05/13 19:31

A 回答 (12件中1~10件)

任意保険は 文字通り任意です。

会社が入る義務はありません。入っていなかったからといって ブラック会社ではありません。
仕事で車を運転し事故を起こした場合には 本人の過失等の状況により比率は変わりますが 会社もある程度負担することになります。会社の全額負担は過去の判例からしても基本的に有り得ません。
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転職数回の経験者です。


一般的な話で言うと、
・会社は車を使用する人間を限定する。(車を使う必要の無い人間には運転させない)
・運転する場合には、同意書を書かせる。(事故の場合は、自分の保険を使うように)
・運転者を管理する。(免許を持っているか?保険に入っているか?の確認)
よって、会社は運転者を「管理」している事になります。
万が一、事故にあったら運転者の保険で支払う。となっていました。
持ち込み車両についても同じでしたよ。

運転者が支払えない場合。会社側が被害者に支払います。

スピード違反で捕まって、会社が反則金を払ってくれるわけではない。これと同じ。
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どの程度のブラックなのかはわかりませんが、


基本的には、会社の仕事中に運転していて、事故を起こしたりしますと、
全額その運

転していた人の責任になると考えられます。

例えば、上場企業の場合、営業マンなどが乗る車は、すべてリースになっており、
資産価値がないので、消耗品で計上してあります。

保険は別途、社員とかで営業車とかに乗る人間、総務とかでも銀行とかお客さんの
ところに車で行く人間には、保険がかけてあり、1年に1度とか、免許証とかを提出して
いたりします。

もしも免許の点数などがなくて、免停とかになっているとマズイので、飲酒運転とかは
しないのはそこにあります。

そんな感じなので、万が一事故になったところで、1円も請求されないで終わります。

業務をしている時に、会社に数億とかの損害を出しても、1円も請求がこないのが基本です。

ただ、それは一生懸命に仕事をしている人間に限るという噂も聞いたことがあります。

以前会社の支店長が営業で高速道路を運転中に携帯電話に着信し、運転している時
なので、ガードレールに車のドアを擦ってしまい、会社に報告しました。会社の車になり
ますので、報告義務があります。

「保険が上がるので、保険は使えないから、自分の財布から修理代出して直せば良い」
と言われたそうで、実際に白いスプレーを塗装したらしくて、翌日には車が汚くなって
いました。

「○○君よ。このままでは取引先に行けないので何とか直してくれよ。これは業務命令ばい」
と支店長に言われてしまいましたので、修理させられました。

会社の考えていることは下記の内容だと聞いたことがあります。

①健康管理は自己管理なので、健康診断で異常がみつかったりして、仕事を休む人間は管理能力
が欠落しているので、解雇対象とする。

②売上を前年割れするとかは、管理能力の欠落した人間なので、解雇対象とする。

③車で事故を起こすような人間は、18歳の知能に満たない人間とみなし解雇対象とする。

解雇対象というのは、会社の1軍選手を除き、拠点責任者などがいちいち社長などに稟議書を
回すことなく解雇し、後で事後報告で構わない。
ただし、1軍選手は解雇するには会社役員の賛同を必要とし、もしも会社にとって有能な人材が
辞めたりした場合には、その辞職願を受け取った人間も解雇対象となる・・・という感じでした。

私は某上場企業に勤めていた時に、社員が事故を起こしたのは原則1度も見たことがない。
1度だけあったのは、支店長がガードレールにこすったというものでしたが、自腹でやれ~と
怒られたと言っていました。

会社は、もしも有能な人材だと認められますと、その社員を監視する人間を数人くらいは別に
雇い監視をしています。辞表を出して辞めるという場合には、誰も受け取りがらない感じがあります。
会社のメールとかは、社長の指定している社員のものは、すべて総務が印刷して社長の自宅に
ファックスしているとか言っていました。この為、会社のメールに会社以外のメールで副業に関する
内容とか、仕事には関係ない話はなるべく減らしてほしいとか言っていました。メール本文には、
どこの誰に誰が送信しているのかがわかるようにヘッダーに書いてもらえると、それをそのまま
コピペして社長の家に送るので作業が楽になると言っていました。

社長の自宅には家政婦さんがいて、そこにどんどん送られてくるファックスをファイリングして
いるそうです。それを自宅にいる社長が読むと、今日はどんな1日だったかがわかるそうです。

社長を迎えに行く社員は、「おいコーヒー」と言われ、「ありません」と言うと後部座席から
殴られ、「気が利かないなあ~」と言われます。次に「おい、新聞は?」と言われ、「ありません」
と言うとまた殴られる。だいたいその2発でシャツとかに鼻血がつくので、着替えをトランクに
積んであると言っていました。

そして、トロトロ安全運転していると、「お前車もろくに運転できないのか」と言って怒るそうです。
社長も運転できないので、いつもハイヤーとかで移動していますが、他人の運転にはやかましい
そうです。

社長がそんな人なので、事故とかを起こすと大変なことになると社員は考えるので、事故がない
みたいでした。
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業務中の交通事故なら管理監督責任が問われますので会社の責任になります。

会社が自動車保険に入っていようといまいと、まずは被害者と会社の間で賠償などの話し合いになります。
会社が保険に入っていないなら、損害賠償金は、会社が会社の経営資源から支払うことになります。

質問者さんのお知り合いに責任が及ぶとすれば、運転者(第一当事者)として刑事処分や行政処分の対象になり得る、という部分です。
また特段の落ち度があれば、会社が負担した損害賠償金の一部をお知り合いに請求することは可能ですが、「特段の落ち度」とは「酒酔い・麻薬等でラリっていた・無断で会社のクルマを持ち出した・無免許だった・運転に支障のある疾病を隠していた・暴走行為をしていた・わざと事故を起こした」のような場合で、お知り合いが通常の注意義務を払って運転していれば、会社がお知り合いに賠償責任を負わせることは出来ません。
会社の安全運転管理者・安全運行管理者を含めて経営者と会社全体が責任を負うことになります。
業務上交通災害は労基署の管轄になります。労基署がその気になれば警察を伴って緊急査察と事情聴取に来ますよ。きちんと社員に安全教育をしているか、無理な運転や長時間労働をさせていないか、持病がないか健康診断を受けさせているか、車輌はきちんとメンテされているか、それらの記録を残しているか、事故の状況はどうだったか、が問われます。ブラックな会社なら違反だらけで、一発で火だるまになるんじゃないでしょうか。
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特別な事が無い限り事故は運転者責任です。



貴方は、責任を会社に押し付けたいと考えてるのでしょうか?
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会社が・・ブラックですか・・・


お気持ちお察しします。。。m(_ _)m
お友達の事をお考えられる優しいお方でございます。m(_ _)m

ブラック・・・入社時の雇用契約書の類に
「事故は君の責任だYO~!会社関係ないYO~!」と一文あるかもしれません。。。orz

ですが、運行供用責任者と言う言葉もあります。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …

http://www.koutuujikobengo.jp/unkoukyouyousha/

http://www.koutuujikobengo.jp/kyakutai/shiyousha/

実際の場合、どの程度のケガの度合いか??も関係あるかとは思います。


・打撲や骨折だけなら運転手だけがXかも。。
 実質上の運行供用責任者=会社も菓子折り+謝罪だけかもしれません。

・ご質問内容とは程遠いですが、死亡事故の場合。
一般的に自賠責の範囲で納められます。=3000万円前後でしょう。
ですが、被害者が弁護士を立てて争った場合は任意保険や過去の判例から算出です。

少ない方から、自賠責< 任意保険 < 裁判結果(判例など) です。

よって、現状からは不明。
これを一番知る事が出来るのは、被害者様、加害者様、保険屋の当事者たちです。
m(_ _)m
「任意保険に加入していない会社の車で人身事」の回答画像7
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この回答へのお礼

ありがとうございます大変参考になりました

お礼日時:2017/05/14 15:33

100%自腹

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一般的に、公共交通機関は任意保険に入っていません。


その他、大手タクシー会社なども無保険です。
お知り合いの方はそういう会社でお仕事されていたのですか?
であれば、勤め先が対応するでしょう。
そうでない場合は、お知り合いの方の責任です。
会社の責任を問えるのは、あくまで『被害者の方のみ』であり、
運転していて実際に事故を起こしてしまった運転手は、会社の責任を問えません。当たり前と言えば当たり前ですが。。
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使用者の責任がありますから、会社は無関係って話にはならないです。


普段から指導や注意をどれくらい行っていたか?事故の状況の運転者の過失の程度は?なんかで、会社と背運転者で按分する事になるとか。

民法
| (使用者等の責任)
| 第715条
|  ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
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会社とあなたで相談です。



一義的には事故ったドライバーが悪いのです。

雇った会社にも責任は生じますが、少ないです。
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