この人頭いいなと思ったエピソード

今、父の会社の決算の書類整理を手伝っているのですが、税理士のメモ書き通りに、月毎日付順に全ての書類をまとめました。
ですが、中には父個人の名前で請求書、領収書をもらってることがあります。
ですが、確実に仕事に使ったものだろうとわかります。
例えば、人材派遣センターから、数人人を派遣してもらいお年寄りの家の雪かきや雪囲いなど。
こういったものも会社名で請求書、領収書を切られてなければ含めてはいけないのでしょうか。

A 回答 (3件)

「会社の事業」として行ったものかどうかの判断です。



領収書や請求書の整理は、正しく勘定科目の処理が出来ているかどうかを説明するためのものです。仮に領収書のあて名が父親個人宛てであったとしても、会社の事業として発生したことが説明できるなら利用できます。
ただしこの逆もある訳で、会社宛ての領収書でも個人的な利用であれば使えない場合もあります。

それと請求書や領収書はあくまで「説明資料」にすぎないので、これが全部役に立つという保証はありません。しかし税理士が作業する上での判断材料になるので、出来るだけたくさん集めておくに越したことはありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とても参考になりました!
とても詳しく書いていただけたので今回ベストアンサーに選ばせていただきました!

お礼日時:2017/05/17 11:16

税理士に確認すべきですが、一般論でしたらオッケーの範疇、


つまり会社の経費として認められます。

要は、「その経費は領収証こそ代表個人名義だけど、あくまで仕事で使ったんだ」といえるストーリーを作れるかどうかですし、
あなたもしくはお父様がそのストーリーを作れるなら何の問題もありません。

もしそこで税理士がNGを出してきたら、よほどやる気のない税理士だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

しっかりストーリーを作れるので一緒にまとめておこうと思います。
とても参考になりました!

お礼日時:2017/05/17 11:15

それはここでどこの誰だかわからない不特定多数の人に問うのではなくて、ちゃんと上司やお父様にご確認された方が後々のためにもなるのではないでしょうか?


もしも今誰かが言ったアドバイスの通りにして、それが万一誤りであった場合でも、責任を問われる可能性があるのはあなた自身かもしれません。その可能性を考えた上で、どうするべきかあなたが一番わかっているのではないでしょうか?
そうできないからここに聞いているかもしれませんが…
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

確かにその通りなのですが、父とも連絡がつかず、小さな会社のため、他に社員の人も接客に出ており、連絡が取れない状態のため投稿させていただきました。

回答者様のおっしゃられていることはごもっともです。

お礼日時:2017/05/17 10:23

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