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今月、新しく株式会社を立ち上げましたが、会計事務所と契約を必ずしなければならないと教えられました。
しかし、僕はその様なものはデマではないかと思っています。
今、一応公認会計士事務所と月々の契約をしました。しかし、来年にはこれを自分で会計を行い、税申告も自分でしたいと思っています。法律的に、もしくは何らかの強い理由で会計事務所と契約しなければならないルールなどあるのでしょうか?
ちなみに、これまでは、個人業でやってきましたので、会計事務所のお世話になったことはありません。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
中小企業でしたらよくても税理士です。
公認会計士が監査をする必要はありません。たぶん会計士が税理士の仕事をして多めに請求されるだけです。会社法で規定されている大企業は会計士の監査が義務付けられます。商法の上場会社も監査が義務付けられています。つまり大企業は二つの法律で会計監査を第三者が行わなければならないと縛られています。
中小企業は任意で監査を依頼することが出来ます。関係者に対して正しい会計が行われている事を自ら証明するのが目的です。
基本的には会計監査は公認会計士しか出来ません。税理士では出来ないのです。税理士は監査をする前の企業の経理をサポートする役目です。ですから自分の会社でこれらの業務に自信があれば必要は無い訳です。ただ中小でも税務署から指摘されるなどのトラブルを避けるために税理士を雇います。税務署など公的機関は税理士が作成したのなら安心だと云う事で簡単にパスすることが多いです。
つまり絶対の自信があれば自社でやることは可能です。ちなみに会計監査は監査法人が殆どしてますので、そこに属さない会計士は税理士の仕事をして稼ぐ訳です。自分のやった税理の会社を自分で監査することは禁止されてます。第三者にはならないからです。
No.3
- 回答日時:
区別を。
公認会計士→いわゆる大法人の会計監査をする。
税理士→納税申告書の作成をする。
公認会計士は登録することで税理士業務ができます。
失礼ながら公認会計士の監査を要する大法人をいきなり立ち上げたということはないと感じます。
すると税理士との顧問契約だと思います。
記帳内容への指導や、税務相談に応じてくれます。
今までの個人事業時代にすべて自分で記帳や決算申告をされてきたのですね。
そして会計事務所のお世話になったことがないわけです。
でしたら、少し勉強されれば法人税の申告書の作成ができるでしょう。
個人の申告所得税の申告書と、法人税の申告書は基本的に違います。
申告所得税の場合には決算書にある利益から所得控除を引き、税額控除を引きという計算と、総合課税か分離課税かという区分訳に頭を悩ませばよいです。
法人申告書の場合は、まずは決算書を確定させることが必要です。株主総会での承認も要ります。
その承認後の決算書に記載されてる所得に「損金不算入」「損金算入」「益金不算入」「益金算入」という税務調整をしていきます。
税金が絡んでくると別表四と五が面倒になります。
一般的に法人税の申告書の作成は税理士に任せます。面倒だからです。
でも書き方を読みながらかけるものですから、自力でしましょう。
どうしても「わからん」となれば税理士に申告書だけ作ってもらってもかまわないのです。
一度作ってもらえば、ルーティンワークならそれを参考に次回からは自分で作成できると思います。
本来税務申告などは税理士で無いと作成できないというほうど複雑にしてはいけないんですよね。
ご自身でなさってください。応援します。
なお、法律的に税理士に申告書作成を依頼しないといけないという規定はありません。
既述の大企業の場合には「公認会計士に監査を受けるべし」という規定があります。
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