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旦那が共済年金で嫁が国民年金で旦那が亡くなったら両方の年金がもらえるの❓⁉️

A 回答 (5件)

年金一元化(共済年金を厚生年金に統合)があったので、夫がなくなったとき、あなた(嫁ですよね?)は、まず「遺族厚生年金」というものを受けられます。



一方、嫁(あなた)自身は国民年金に入っているので、65歳以降であれば、老齢基礎年金を受けられます。
過去に厚生年金保険に入っていた期間(最低1か月)があれば、老齢基礎年金を受けられるのが前提ですが、老齢厚生年金も受けられます。

ということで、65歳以上であれば、最低限、遺族厚生年金と老齢基礎年金の両方を受けられます。
65歳を迎えるまでは、遺族厚生年金だけです。
(但し、18歳年度末までの子[早い話が、子が高校3年を終えるまで]がいるときには、遺族基礎年金も)

なお、あなたが老齢厚生年金も受けられる場合で、遺族厚生年金 > 老齢厚生年金 という大小関係になる場合は、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の額だけ減らされます。
(老齢基礎年金だけしか受けられないときは、老齢基礎年金も遺族厚生年金も満額出ます。)

実際には、もっともっと細かい決まりがあります(それを書いたのが No.2 ですが、難しすぎかと‥‥)。
職域加算うんぬんというのは、むしろ省いて説明したほうが無難ですよ。まして、KKR(国家公務員共済)だとは限りませんし。地共済だったり私学共済だったりするかもしれませんよね。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenki … のとおりです。
正直、えらくわかりにくいので、読んでいただいてもちんぷんかんぷんだとは思いますけれどもね(^^;)。
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もらえます。


細かな点を抜きにして、簡単にわかりやすく書きます。

夫死亡時に、18歳未満の子がいないということで書きます。
年金は、「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金(国民年金)」の合計をいいます。
65歳までは「遺族厚生年金(夫がもらえる年金の3/4)」をもらえます。
(18歳未満の子がいた場合は、その間「遺族厚生年金」と合わせ「遺族基礎年金」ももらえます。)

65歳になれば、「遺族厚生年金」と合わせ、妻自身の「老齢基礎年金(国民年金)」をもらえるようになります。
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65歳から、旦那の遺族年金と、自分の掛けた、国民年金を、併給出来ます。


なお、60歳から、70%の支給額で早期割り、年金が受給出来ます。
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ご夫婦の年齢、お子さんの有無や年齢に


よって、また夫が亡くなる時期によって、
変わります。

ひとつ例を上げましょう。

1.ご夫婦の年金
 内訳(あくまで想定です)
 例えば、
夫①老齢基礎年金  70万
 ②老齢厚生年金  160万
 ③職域加算    32万
 ④加給年金    39万

●④の加給年金は奥さんが65歳に
 なるまで受給できます。

妻⑤老齢基礎年金   70万
 ⑥老齢厚生年金   0万
 ⑦振替加算     8万

⑤が妻の国民年金です。
⑦は妻が65歳になると④に代えて
受給することになります。

2.夫が亡くなった時
妻⑤老齢基礎年金  70万
 ⑧遺族厚生年金  120万
 ▲夫②の3/4となります。
 ⑨職域加算    24万
 ▲夫③の3/4となります。
 ⑦振替加算     8万
 は、継続になります。

★要は夫の厚生金部分の3/4と
 共済年金の職域加算の3/4が
 遺族年金の受給額となります。

ということで、
>両方の年金がもらえるの?
は、そのとおりです。
と言ってよいと思います。

サラリーマンには職域加算はありません。
共済年金の従来の加算部分です。

余談ですが、
⑩第1被保険者は国民年金加入者
⑪第2被保険者は厚生年金(共済年金)加入者
⑫第3被保険者は⑪の被扶養者が加入する
 国民年金の被保険者
となり、奥さんは⑫ということですかね?

いかがでしょう?

参考
http://www.kkr.or.jp/nenkin/zenpan/seido/ichigen …
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扶養に入ってないの?


両方はさすがにもらえないと。
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