性格いい人が優勝

在宅で投票できる制度が廃止されたのはその制度が組織的に悪用されたかららしいのですが、具体的にはどのような事件だったんですか。

A 回答 (1件)

在宅投票制度廃止事件



(最判昭和60・11・21、百選159・212事件)



[事実の概要]



昭和25年4月15日に制定された公職選挙法においては、
不在者投票手続の一環として、在宅投票制度が採られていた。

これは、どのような内容であったかというと、身体障害
その他の事由がある者に対し、郵便による投票や同居の
親族による投票用紙の請求、投票の提出も認めたものであった。

しかし、昭和26年の4月に行われた統一地方選挙において、
在宅投票制度が悪用されて、選挙人の知らない間に他人や
親族によって勝手に投票がなされていたりする等、多数の
選挙違反がなされた。

これを受けて、国会は、在宅投票制度を廃止し、身体障害
その他の事由がある者も不在投票管理者の管理する投票を
記載する場所においてのみ投票することができるにすぎない
という内容に、公職選挙法を改正した。
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