1つだけ過去を変えられるとしたら?

マンションを売却しました。
価格は2千2百50万円です。22500000円。
質問は、仲介手数料なのですが、不動産屋さんが呈示したのは、税込みで40万1760円でした。
私が計算した式は、売買価格×0.3%+6万÷2×1.08(手数料半額なので2で割りました)で計算結果は、39万6900円です。
不動産さんに払った40万1760円という数字は、最初に値段これくらいで売却しようとつけた2千2百80万円で計算すると、全く40万1760円に当てはまります。

正しいのは、私か不動産屋さんどちらなのでしょうか?

A 回答 (4件)

質問者の計算が正しい。


業者の計算ミス、それもイージーミスだと思うよ。
最初の媒介契約書に記載した売却希望額と媒介手数料額をそのまま使って請求したんじゃないかな。

普通の買い物でもたまにレジの人が間違えることあるでしょ?
そんな類のミスだと思うので、クレームというよりも、間違ってないか聞いてみる感じでいいと思う。
スミマセン!!!と謝罪の上で多かった分を返金されるはず。
人間のすることなのでミスは大目に見てあげて。


もしも否定してくるようならきちんと計算した明細を請求することになるかな。
宅建業法の規定から書くと長いので割愛するとして、結論だけ書けば本件は上限が793,800円(税込)なので、それ以下の請求は宅建業法上では適法。

あまり一般的な方法ではないけれど、最初に約定した401,760円を『実際の成約金額に関わらず』報酬額とする媒介契約もなくはない。
この方法だった場合には、本件の請求は計算ミスではないということになる。


でもまあ、ただのイージーミスだと思うけれどね。
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不動産屋です。


契約するとの仲介手数料はどうゆう説明で、なんて書いてありましたか?
というのも、今回のケースの場合不動産屋は手数料を割引して半額にしています。法律的には不動産屋は798300万円以下なら仲介手数料をいくらの金額に設定してもいいことになっています。なので今回のケースの場合どちらになっても法律的には問題ないと言えます。

基本的には制約価格に対して仲介手数料は計算されます。なので質問者様だけの要点をまとめると質問者様の疑問は至極当然であり、正しいと思います。
ただ仲介手数料の上限を上乗せしていたのであれば法律的にも問題となるのですが、このケースの場合割引していてかつ、代金を支払っているということは客観的に合意したと捉えることができる状況なので不動産屋を返金しなければならないというわけではありません。
一度不動産屋にいってみてください。揉めるのが面倒ですぐに変金してもらえる場合もあります。
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媒介手数料額は上限が定められていますから、それ以内であれば不動産業者と依頼者間での合意に依ります。


今回は売りの媒介契約を締結していると思いますが

媒介価格 2280万円
媒介手数料 40万1760円(税込み)

と言う記述になっているのでしょうか?

媒介価格 2280万円
媒介手数料 成約価格の1.5%+3万円(消費税別途)

という記述でしょうか。
後者であれば計算ミスでしょうし、前者の場合は不動産業者の言い分もありそうですね。
40万1760円が成約価格の3%+6万円に消費税を加えた金額を超えない限りは業法違反ではないからです。
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質問者さんがただしい。



だって、

不動産屋が当初想定した売却価格で売却できなかったんでしょ。これは質問者さんの責任ではなくひとえに不動産屋の責任でしょ。

で、何ですか・・・
減額せざるを得なかったのに、報酬は当初売却価格で要求するんですか。アホでしょ。

まぁ、単なるチョンボだと思うから言えばすぐに間違いを認めると思うけど、もし万一ぐちゃぐちゃ言ってくるようでしたならば、
不動産業者を指導監督する都道府県庁の担当部署に連絡し、厳しく指導するよう言ってやってください。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
やはり、不動産屋さんのミスですよね。電卓なんども叩いてしまいました。不動産屋に仲介手数料のこと、言ってみます。感謝です。

お礼日時:2017/05/28 17:15

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