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ある女性が相当多額の財産を残して亡くなったとします。

その女性には夫と2人の子がおり、3人が相続人となるはずでした。ところが、除籍謄本を取るうちに
彼女は再婚だったこと、以前の結婚で子を1人婚家に残してきていることがわかったとします。

その場合、その子にも女性の遺産を相続する権利があるということになりますか?また、権利がある場合、その子を探し出すにはどうすればいいのでしょうか?探さなかったら罰せられますか?

法律は全くの素人ですので、詳しい方教えてください。

A 回答 (3件)

>再婚後に築いた財産でも…



旅立った (平たい言葉で言えば死んだ) 時点で残されていた財産すべてが均等に相続対象です。
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この回答へのお礼

そうですか。ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/31 16:49

>以前の結婚で子を1人婚家に残してきていることがわかった…



日本語があいまいです。
「婚家」とはどこの家のことですか、2とおりの解釈ができますよ。

>彼女は再婚だったこと…

子連れ再婚した家に残したのか、初婚時の家か。

>相続する権利があるということになりますか…

まあどっちにしても実子である以上、種違いの子と同格の相続権があります。

>その子を探し出すにはどうすればいいの…

「婚家に残してき」たと分かっているのなら、そこへ行って話をすれば良いのでしょう。

>探さなかったら罰せられますか…

罰せられることはないですが、その財産というのが銀行預金のことなら現金化できませんし、不動産や自動車など登記・登録があるものなら名義変更ができません。
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この回答へのお礼

わかりにくい説明ですみません。

「婚家に残した子」というのは初婚でもうけた子のことです。その子は前夫が引き取り、その後お互いに新しい家庭を築きそれぞれ子をもうけています。
前夫は離婚後都会に出て、本籍も移している模様です。子どもは女子で
したので姓も変わっていると思います。全く何の関係もなかったので
わかりません。

再婚後に築いた財産でも、財産分与するのですか?

お礼日時:2017/05/30 18:49

当然その子にも相続権利があります。


夫1/2、子供3人がそれぞれ1/6ずつが法定割合です。

遺産分割協議書を作成するには最初の子供の署名とハンコが必要です。この協議書がないと不動産の名義変更も、預金の払い出しも、有価証券の相続手続きも出来ません。
協議書には除籍謄本も添付しなければならないから、必ず最初の子供の存在が分かってしまいます。
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この回答へのお礼

いくつかの銀行では除籍謄本は26歳以降のものでいいと言われました。
それに遺産分割協議書を添えることになっています。
出生から死亡までのすべてが載っている謄本というところもありますが・・・
銀行によって言うことが違うので、どういうことかと不思議です。

お礼日時:2017/05/30 18:53

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