付き合ってた男性にお金を頂いておりました。
私も助けてくれる彼に甘えて
助けを求めたりしてしまいました。
お金は少しずつでも返せればとは思いますが
詐欺だと言われた理由は、私はちょっとずつ態度や口調がストーカーのように怖く感じ始め、一日何度も電話が来ることから新しい住所に引っ越した事を言えませんでした。
感謝するべきなのに怖さの方が上回ってしまいました。
そこから私の住所の大して指摘があり、バレてしまいずっと騙してたんだな。となりました。
訴えられてお金もすぐに全額が払えない場合は刑務所に入るのでしょうか?
A 回答 (21件中1~10件)
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No.20
- 回答日時:
高額で相手側が被害届を出せば事情聴取される事もあります。
アナタに余罪がないか?
保護を受けてないか?
最悪は、色々と調べようと思えば!出来ますので。
当人同士で和解するのが、良いですね。
嘘の住所を言うておきながら、他人様から金を受けとる行為は、情状が悪いですね。
私が相手側弁護人なら徹底的にいきます。
No.19
- 回答日時:
>私も助けてくれる彼に甘えて
>助けを求めたりしてしまいました
相手がついてくるとしたらここでしょう
助けを求められたので余分にお金を貸した
となるかもしれません
それでも刑事にはならずなっても民事でしょう
No.18
- 回答日時:
何だか嫌な話ですね。
気安くお金をくれる人なんか信用しちゃいけませんよ(^_^;)
やりとりのメールは残っていませんか?相手も好意で渡していた内容があれば、少し違うのではないでしょうか。あなたも騙すつもりはなくて甘えていた程度なんですよね。
大事にならないうちに、弁護士に相談してみた方がいいですよ!頑張って下さい!
No.17
- 回答日時:
法的なことはよくわかりませんが。
お金のやり取りは、本当に真面目に彼氏と彼女、で付き合いたいならぜったいだめですね。
最初のボタンをかけちがえてます。
あなたが訴えられることはないでしょう。
でも、お金をもらったら、立場は弱い。
なので、いくらもらったかは知りませんが、それを、返して、しっかりお別れしたらいかがでしょう。
No.14
- 回答日時:
>訴えられてお金もすぐに全額が払えない場合は刑務所に入るのでしょうか?
まず、「詐欺で訴える」とはどういう意味かで違っています。
詐欺の被害に遭ったと警察に届け出る場合は、刑事になりますが、その場合に訴えるかどうかを判断するのは検事です。
訴えるに足る証拠がないと、訴えません。
また、刑事の場合はあなたの罪(刑事的責任)を問う事になるので、「お金を返済しなさい」という判決は存在しません。
ただ、返済したかどうかで、罪の重さ(例えば懲役の年数など)には影響します。
次に民事の場合ですが、紛糾を解決するのが目的ですので、まずこちらに懲役などの罰は存在しません。
なので、「詐欺で訴える」ことはできません。「貸した金を取り返す」為にすることはできますが。
状況にもよりますが、返済するという話(あなたが返済をする意思がある場合も含む)で「一括で直ちに返す」という事にはなりません、、というか、そうはしないと思います。その場合、支払い能力が無いならそれで終わりですから。
借用書はない。定期的な督促も受けていないのなら「もらった」と解釈してもおかしくはないですね。
逆にその状態で「貸した」とは解釈しづらいと思います。
詳細は状況がわからないので何とも言えませんが。
また、逆に彼の行動について、あなた側から法的な手続きをすることができる可能性があります。
たまに無料の弁護士相談会や簡易裁判所での相談受付などがあると思うのですが、そう言ったところに情報を整理して相談してみるとよいと思います。
直接弁護士に相談するのでも、そう高くはないです。相談なら30分5000円とかです。
最期に、「もらった」と思っているなら、催促を受けても払わない方が良いですよ。
払いたいと思う場合は、キチンと書類で取り決めてからにした方が良いです。
そうでないと返しても「返してもらっていない」となる可能性もありますから。
No.13
- 回答日時:
お礼文書を拝見して再度失礼します。
あなたが彼にお金を、いくらいくら貸して下さい。と、頼んだことがないのであれば、返す必要はありません。
彼は、あなたがお金に困っているのではないだろうか。或いは、あなたにお金を渡すことで2人の関係を密にしていけるのではないだろうか。と、いう意味が見え隠れする状況であなたに彼がお金を渡したのなら、返す必要はありません。彼のいう、貸したお金は、民法90条の公序良俗に反する行為ですので・・・。
例として不適切かも分かりませんが、ホステスに惚れた客の男が、ホステスの気を引くために小遣いをあげたり、物を買ってプレゼントしたが、ホステスが相手にしてくれなくなったからと言って金返せ、プレゼント返せ、と言っても通用しないのと同じです。
彼がストーカー者ではないだろうかと疑われるなら、尚更彼があなたに貸したというお金の意味は、お金と言うものが2人の間でやりとりされたのではなく、好きだという感情をより強くあなたに判ってもらうための手段としてお金を橋渡しにしてあなたの関係を継続しようとしたのですから、お金は返す必要はありません。お金には名前が書いてありませんが、お金が行き来するには意味があります。意味がないのにお金は行き来しません。
詐欺で訴えられるようなこともありません。例え何かで訴えられてもあなたは負けることはありません。(彼は訴えることは出来ないでしょう。)
No.12
- 回答日時:
詐欺罪はハードルが高い。
貴女が騙すつもりがあったことを証明しなければならない。結婚をちらつかせていたら詐欺の可能性ありますが、今までの内容では詐欺罪は問えません。彼が警察に訴えても門前払い間違いなし。貰ったか、貸したかは水掛け論。借用証書がないならもらったことになる。
後は彼が民事で金を返せという裁判を起こすかです。借りた金は返す。
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