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俺は生活保護受給者です。
相手はまだ19の少女なんですが二十歳過ぎたら俺の養女になりたいと言ってきてます。
しかし俺は血友病と言う不治の病があるため生活保護を外せません。
子供の頃から両親から親が教えるべきことを何一つ教わることもなく育ち金銭管理や片付けがまったくできません。
そんな俺が養子縁組しても大丈夫なのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 俺は右膝と足首に障害を抱えた身体障害者です。
    生活保護で治療費や生活費を出してもらい生活してます。
    生活にルーズで片付けや金銭管理も苦手です。

      補足日時:2017/06/01 19:04
  • 福祉施設が借りてるアパートに住んでいますが引っ越し費用を出してもらうための条件も満たしてません。
    この場合諦めるしかないのでしょうか?

      補足日時:2017/06/01 19:39

A 回答 (6件)

まず、19歳の女性の親に相談してください。


未成年、ということもありますが、自分の子が他人と養子縁組をする、というのは、実親にとって重大な問題です。

特段の理由もなく他人と養子縁組するのは、実親、実兄弟が簡単に納得することではありません。
ましてや、あなたが生活保護、身体障害があって、なんの必要があってその女性があなたの養女になるのか、理由が解りません。

その女性は全く身寄りのない孤児なのですか?
それにしても、未成年ならば、代理親権者のような人がいるはずで、これまでの人生を相談したり、世話になったりしているでしょう。

そういう周囲の人への配慮が、まず先だと思います。
周囲の納得が得られ、あなたたち2人の決意も固いならば、金銭的、制度的な面でどうすればいいかは、周囲の人のアドバイスを受けることもできるでしょう。

もっとも、「諦めるしかないか」で諦められるなら、諦めた方が面倒がないです。

経緯が書いてないし、どんな関係で「養子縁組」、また養子縁組後どう生活するつもりなのか分かりませんが、世の中には「養子縁組して保険金殺人」だってありますからね。
気をつけてください。
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そんなあなたとなぜ養子縁組したいんですかね!?



そこに興味を引かれます(笑)
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生活保護受給者が養子縁組を行う事を制限する綺麗はありません。



養子縁組を行うと親子関係になりますから、相互の扶養義務が生じます。
養女の方にはあなたを扶養する義務が生じます、その一方、実親との扶養義務も継続します。


養親と養子は同居する義務はありませんから、同居して2人で生活保護を受給する必要はありません、養女の方から可能な額の仕送りを受ければ、質問者の保護は継続します。

同居して2人で生活保護を受けるには、養女の方が20歳の大人として十分な就労収入を得て、それでも2人分の最低生活費に満たない場合に保護継続となります。
また、養女の方は実の両親、兄弟姉妹などからの扶養も求める事が必要です。
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就職して社会保険はいったことはないのですか?と、お聞きしたのは障害年金とかの申請ができないのかな?もおもったからです。

養女問題はご自分もきついのにお相手のかたの人生の問題まで関与していく自信あればですよね。
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法律上、生活保護を受給していることを理由に養子縁組が制限されることはありません。

戸籍の窓口ですぐに手続きできます。
 しかし、養子縁組をしたからといって、お相手の方が自動的に生活保護を受けられることはありません。世帯は別にするように指導されますし。一緒にすれば、お相手の方が働いて、生計を維持し生活保護からぬけるように指導され、指導に従わないときは保護の停止や廃止が考えられます。世帯を別にしても、子として親の扶養義務があるので扶養することを求められます。
 よく、考えて行動しましょう。
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勝手に養子にすると、生活保護打ち切られますよ?



しかも扶養できる立場にないので、阿呆なことはしないにこしたことはありません。
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