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一方的な契約は法律として有効なのか教えてください。

企業に電話すると「お客様との会話は録音させて頂いております」というガイダンスが先に流れます。

で、YouTuberがその企業に対して「企業様との会話はインターネット上に公開させて頂くことがあります」というガイダンスを入れて来ました。

企業は録音し、お客様はYouTubeにアップロードするという契約を自動的に交わしたと見なされて音声はお客様に動画アップロードの権利が認められたいうことになるんでしょうか?

で、企業に録音のクレームを入れると企業が返信で「このメール内容の無断転載を禁止します」と書いてきて、私の文章まで企業に権利が譲渡されたということでしょうか?

で、こちらもメール内容の無断転載禁止と書かれたメールに返信して「このメール内容はインターネットに公開します」という文言を文章の最後に記載するとどちらにこのメール内容の権利があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

YouTuberがその企業に対していつガイダンスを入れられるんでしょうか?


実際にオペレータとの会話が始まっていない段階では録音はされていませんから相手には何も伝えていないわけでそもそも契約も何もないですよ?

で、メールの方ですが、相手に伝わるメールに返信して相手からの同意がなければやはり「無断転載」になります。

どちらも認めれば「ワンクリック詐欺」は合法ですよ?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/02 15:36

まずですね。

「録音します」というのは、自分と相手との同意の範囲であって、第三者には関係ない話ですし、とりあえず2者が話し合いをするに当って録音・録画することは自己防衛権の範囲ですから「契約」という概念には当たりません。

逆にyoutuberの言っていることは「当事者である2者間の内容を、第三者に公開することがあります」ということですから、これは相互の契約が成立しなければやってはいけないこと場合もあります。
 メールも同様で「第三者に見せるには、お互いの同意を必要とする」ということです。

ですから、企業側も「録音する」とはいいますが、それを公開するとは言っていません。ですから、スマホなどから勝手に集めたデータなどを集めた側の承諾を得ないで他社に公開・売却すると大問題になるわけです。

もっとも、近年消費者保護法が成立していて、企業側の責任を重く見るようになってきていますので、企業とのトラブルで「対抗措置として必要」と認められれば、企業側の同意がなくても公開することができるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/02 15:36

契約というのは申込と承諾で成立するのが基本で、かつお互いに権利義務(債権・債務)が生じる法律行為を言います。


単に電話したときに録音するというのは法律行為ではありませんから、契約でもありませんし、承諾できなければ電話を切ればよいだけです。
YouTubeのところが何を言ってるのかよく分からないのですが、勝手にインターネットにアップすることは、そのあとのメールのご質問と同じで、著作権の問題が絡みます。
つまり、メール内容の無断転載禁止は、質問者さんの文章について権利が企業に譲渡されたなどという内容は一切含んでおらず、むしろ逆と考えるべきです。
つまり客からの問い合わせなどに企業が返答した場合、その返答内容を記載した文章が著作物に該当する場合、それを著作者(企業)に無断で転載することは著作権侵害に当たりますし、それを企業が明示しているわけです。
ですから、YouTubeも、最後のご質問もインターネットに公開すると書いても、相手が承諾しない以上それを勝手にやることは相手の記載内容や会話が含まれている以上著作権侵害に当たる可能性が高くなります。
報道のようなケースではそれ目的で公開できるケースはありますが、個人がやると著作権以外にも企業の名誉毀損とか、営業妨害などと言われることもあり得ますから、あまり変なことは考えないことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/02 15:35

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