
現在代表取締役をしている会社があります。自身は一切会社の株を保有していません。前社長とその親類、合わせて5名が株を保有しています。
この度、会社の株一切を譲りたいということで、筆頭株主である前社長より連絡を受けました。
税理士さんと司法書士さんに相談したところ、お金の絡むことなので、税理士さんに書類等を作成してもらったほうがいいということで、税理士さんに譲渡に関する書類を作成してもらうことにしました。
赤字の会社ですので価値がなく、1円で株を買い取る形になります。
税理士さんは前社長の署名捺印をもらうように書類を作成すると言っていますが、株主はほかに4名います。
譲渡の書類にはこの4名の記名などは必要ないのでしょうか。前社長からは署名捺印の約束をしてもらっていますが、私は縁故関係がありませんので、他の株主たちがどうなっているのか分かりません。
司法書士さんに聞けばいちばんいいのかもしれませんが、まだ正式に依頼したわけではないので(初回相談に行って、今後登記関係の一切をお願いするとは伝えてあります。)若干相談しにくい感もあり、いろいろと迷っています。
税理士さんは会社で顧問契約をしている方ですが、税のこと以外のアドバイスは専門外なのでできないとの事(最もな回答です)
・譲渡の書類には筆頭株主1名の記名捺印でいいのか
・他の4名の記名などは必要ないのか
この2つがいちばん気になるところです。ちなみに、他の株主は既に会社から一切手を引いているつもりです。今までは前社長がすべて1人で行ってきたということでした。なにぶん無知で質問内容も分かりにくいかもしれませんが、ご存知の方、ご回答よろしくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に株式の譲渡は持ち主(この場合は前社長)からrinrin20101215さんへ行われるものですので、他の株主は関係ないです。
上場されている株を買うのに他の株主の方々の承諾は要らないのと同じです。
ただし、会社自体で株式の譲渡には取締役会の承認が必要とかの縛りを付けていないか要確認です。
その場合は取締役会の議事録とかの用意とかも必要です。
(その部分は税理士さんは分かっておられる筈です。)
No.8
- 回答日時:
no.7回答様のようなシナリオをお考えなら、
旧会社から新会社への営業の移動のこと、
税金の観点が一番大事なので、
顧問税理士さんとよく相談しておくといいと思います。
新会社が、旧会社を吸収合併して、旧会社株主に金銭支払いで、
チャラとかもできるし。そうすれば、旧会社株主は、新会社には
来ない。
事業譲渡でももちろん良いです。
ただし、ご質問者様が旧会社の代表取締役ですから、
事業譲渡等のとき、旧会社株主に、何の連絡なしというわけにいかない。
(持株数いかんですが、株主総会は可決できるでしょう)
最初から旧会社の株全部をご質問者様が持てれば、
新会社設立費用はかからないですし(株主でなくなった人は、
会社に何も言う権利ない。気になるなら、
商号変更するとかでもよいかと思います)。
あと、この、教えて!gooだと、補足回数制限あると思いますので、
お礼機能も併用されると、有意義なやり取りが多数回できると思います。
お礼の欄の活用方法を教えてくださってありがとうございました。初めての投稿でしたので正しい使用方法が分からず勉強中です。また、親身になってアドバイスしてくださりありがとうございました。思い切って相談してみてとてもよかったです。
No.7
- 回答日時:
どの様な業種かわかりませんが、他の4人の株主との距離があることを考えて、
①新会社を設立
②譲り受けた会社(旧会社)から資産や営業権等の一切を新会社へ譲渡
③旧会社を休眠
とした方が後々問題が起こりにくいですよ。
他の4人だけでなくそれを相続とかをして、乗り込まれても困ると思いますよ。
No.6
- 回答日時:
何度もすいませんが、
一切の株を質問者様が、前社長さんから取得できるシナリオとして、
前社長さんが、他の4人の株主から、一旦株を取得する。
現社長のご質問者様の参加した取締役会で、他の4人の株を前社長さんに
譲渡承認。
その後、前社長さんは一切の株をもつ株主として、
質問者様に株を1円で売る。
他の4人の株を前社長さんが買ったこと、
この株譲渡の承認取締役会、
質問者様が前社長さんから取得する株数が、
登記されてる発行済み株式総数と同一であること、
前社長さんから質問者様への(適法な)取締役会の承認、
などが確認できるとよい。
(不明なところは、司法書士さんにとことん聞くのがよいと思います。
取締役会すんでるから大丈夫と司法書士さんが言ってるなら、
そこんところ専門士業を営む者として、ちゃんと確認してよ、
といえると思います。)
No.5
- 回答日時:
譲渡制限付きか?などによりますが、概ねは以下の流れで手続きします。
まず株主より、会社宛てに、「譲渡承認請求」を出してもらい。
取締役会で承認決議が得られれば、会社から株主に「譲渡承認通知書」を提出。
その後、また株主より、「株主名簿書換請求書」を提出してもらって、株主名義 及び 株主名簿を書換え。
以上の手続きでお終いです。
それぞれの書式は、ネットからでも入手可能です。
http://www.ac-hijojo.jp/form/form01/index02.html
No.4
- 回答日時:
>株の一切を手放したい=他の株主の分も
という意味で言っています。全てを譲渡してもらうということは、他の株主との譲渡契約も必要という解釈で合っていますか?
その通りです。
全株主一人一人と、別々に売買契約して、はじめて、
全株が質問者様のものになります。
会社法の技法を駆使すれば、全株主と個別に契約不要で、
ご質問者様を100%株主にすることはできますが、
一般的でないので、
前社長さんとの株の売買契約書と同じものを、
他の4人の株主との間でも、きちんとしておくことを、
お勧めします。
株主の地位は時効消滅しないし、相続対象だから、
今は真にも言ってこないが、後になって、
いろいろ文句を言ってきて、紛争になると、
厄介です。
(株主総会通知が来ないとか、計算書類送られてこないとか、
文句言う方の言い分が法的には正しいことも想定できる)
No.3
- 回答日時:
他の株主が残ると、一切の株が質問者さんに来なくて、
それでいいんでしょうか。
前社長さんの持ち株は確かにOKですが。
他の株主が会社から手を引いていても、株主とはそういうものです。
会社が他の株主から株取得して、消却とかの手続きされてるのでしょうか。
ご質問を読む限りでは、4人の株は4人に残り、
ご質問者様が、一切の株を取得できるわけではないように読めます。
現在、代表取締役をお勤めとのことですので、取締役会承認とは
なにを承認したか、ご存知でしょうから、その内容も気になる。
多分、前社長さんの持ち株の質問者様への売却承認でしょう。
だとしたら、事実上手を引いてるとはいえ、株主が質問者様以外に存在し、
質問者様が意図してる、株の買受になってるか、
きちんとご確認された方がよいでしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 投資・株式の税金 一般口座で同一銘柄の総平均法のことで 1 2023/02/27 22:08
- 分譲マンション 管理組合役員の辞任と受領書について 1 2022/11/25 12:39
- 株式市場・株価 名義書換しない株式 1 2022/07/14 22:07
- 会社経営 社員が買う自社株の価格と役員が買う自社株の価格は違いがあるのでしょうか? 4 2022/06/16 08:58
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 取締役選任することについての定めがある種類の株式について 1 2022/12/23 20:19
- 公認会計士・税理士 申告書等の税理士欄について 5 2022/09/14 17:23
- 法学 全部取得条項付株式の取得と引換えにする株式の発行 申請書について 1 2022/12/21 17:32
- 相続・遺言 遺言の効力、、、、、、、、、、、、、、、、 1 2023/01/31 19:16
- 確定申告 確定申告の第二表住民税申告で 2 2023/02/28 11:26
- 不動産業・賃貸業 不動産業の事務職について 3 2022/11/27 01:06
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
上場基準についてですが、上場...
-
有限会社の代表取締役変更について
-
自己資本 株主資本
-
別表2
-
自社株買いによる資本の空洞化...
-
株式会社の株主総会議事録につ...
-
利益剰余金の資本組入れの詳細...
-
株式会社への出資とその権利に...
-
取締役と監査役の給与は株主総...
-
自己株式の値段はどうやって決...
-
株式会社の議事録提出について
-
株主が清算手続きに入ろうとし...
-
法人総会での「議案」と「協議...
-
同族会社に勤めています 役員...
-
持ち株について
-
自己株式の取得について
-
間接株主会員制となったゴルフ...
-
取締役会非設置会社の株主総会...
-
株主総会にて 非上場
-
合資会社で働くメリット、デメ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報
回答ありがとうございました。ということは、私と前社長との間で書類を交わすことによって、会社の株全てが譲渡されるという解釈で合っていますか?
取締役会の承認は既に済んでいるので大丈夫と司法書士さんのほうから言われています。
度々の回答ありがとうございます。ということは、他の株主とも譲渡の契約を交わさなくてはならないということですね。
回答ありがとうございます。前の社長は
株の一切を手放したい=他の株主の分も
という意味で言っています。全てを譲渡してもらうということは、他の株主との譲渡契約も必要という解釈で合っていますか?
取締役会で承認というのは株式の譲渡をする際に取締役会の承認が必要となっているので、その承認が済んでいるということです。(素人で無知ですので、表現が正しくないかもしれません。申し訳ありません)
回答ありがとうございます。前社長は他の株主たちと距離を置いているらしく・・・多分ですが、前社長の判断で他の株主たちの株も譲渡したことにする計画なのだと思います。正直に言うと、今まで株主総会も開いたことにしていたそうです。(その辺は私が就任する前なので詳しくは分かりません)とにかく、一切の自分たち一族の痕跡を会社から消して、完全に譲りたいとのことだったので何とかして株も全部譲渡するつもりでいることだけは今現在分かっていることです。
度々の回答本当にありがとうございます。非常に助かります。回答者様のご提案方法でのやり方がいちばんいいですね。もしくは、前社長は他の株主から自分が既に株を取得したことにしているかもしれません。登記や株の関係には全くの無知で誰にも相談できず、1人ただ悩んでいましたが親身になって解答してくださる方がたくさんいてとてもありがたいです。本気で泣きそうになります。
実は、今まさに回答者様が書いてくださった通りのことを計画している最中です。今の会社は創業100年近いのでそこが魅力的ではありますが、私より前の方々は一族経営でした。故に、他人様の会社を受け継いだという不安が残ります。私は全く縁故関係がありませんので、2年くらいをめどに新会社へ全てを移す計画でいます。ちなみに、他の株主たちは、前社長の妻ときょうだいです。近くに住んでいるのにわだかまりがあるようで、他人の私には踏み込める範疇ではないのでどうにも出来ずに困っています。