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物品販売業を営む店舗の近隣一帯が大地主からの借地だったのですが、地主の相続問題で
20年ほど前に一斉に借地権者へ土地の買取の打診があり、何とか買い取る事が出来ました。
それ以来、土地の固定資産税も払ってきましたが、免税部分であるはずの私道(二項道路)負担部分にも課税されている事に気付きました。
すぐに市に調査を依頼して、市の権限内の5年遡っての税金返還は受けました。
ただ、大地主がそんな基本的なことに気が付かないはずはなかったと考えると、こちらからの申告がなくとも市側は私道負担のあることは容易に調査の付くことだと思えます。
なので、国家賠償請求で20年までは遡って返還してもらえるのではないかと思うのです。
市からの返還は受けているので、ある意味答えは出ている請求なので、個人にでも出来るのではないかと考えているのですが、返還請求はどのような手続きを取れば良いのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
僕も難しいと思います。
固定資産税は地方税ですから,その手続きについては地方税法の適用を受けます。
遡って5年分の還付を受けられたというのは地方税法17条の5第4項の「地方税の課税標準又は税額を減少させる賦課決定」が「法定納期限の翌日から起算して五年」までできるという規定からなされたものでしょう。ですがそれ以上の期間については法律が認めていません。
また,毎年4月に固定資産課税台帳の縦覧期間が設けられており,縦覧の結果,納税者がその価格に不服がある場合には,市区町村に設置されている固定資産評価審査委員会に審査の申し出ができることになっています。申し出の期間は,納税通知書の交付を受けた日後60日以内です。
審査委員会の決定に不服があった場合には,その決定があったことを知った日から6ヶ月以内に決定の取消の訴えを提起することができることとされています。
でもあなたはその「法律で認められている権利を行使しなかった」のですよね? そう指摘されると「そんなことは知らなかった」と言う人がよくいるのですが,法律というのは公布され施行されると,日本国民はそれを知っているものとみなされます。知らなかったでは通りません。でないと「人を殺すと罪なるなんて知らなかった」がまかり通ってしまいますから。
話がちょっとそれてしまいましたが,上記のような救済措置があったにもかかわらずそれを使わなかったのはあなたですので,それはもうあなたに責任があると言わざるを得ないのです。
そしてこれ以上,国家賠償法1条の責任を追及しようというのであれば,本来適用すべきである地方税法を適用しない法律上の正当な理由を示して請求しなければならず,それは弁護士に依頼してなんとかできるかもしれないレベルの話だと思います。そしてなおかつ,国家賠償法4条は「国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による。」としているので,民法167条1項により10年以上前の還付請求権については時効消滅しているものとされ,仮に国家賠償が認められたとしてもあと5年分が限界になると思います。
知らぬは罪 は良く分かるのですが、では今回私は知らずに罪を犯したという事ですか。国が免除してやるという税金を気付かずに払った事は罪なんですか。
警察では車庫証明取ろうと思ても私道だからダメと言われ、ガスの本管や上下水道の本管の工事だとなれば通行止めにされ、土地の評価額を調べようと路線価見ればちゃんと
路線価までついてるし、市側が私道だと気付かない訳が無いのに、申告が無ければ宅地として見ますという姿勢は、それこそ、罪だと知らずに殺人を犯そうとしてる人を
目の前にして、罪だと知らないんならしょうがないよねって傍観してるだけ。って風に思えて。
この場合は殺人者本人は勿論それを見ていてなにもしなかった人も罪でしょうが、前にも言いましたが私の場合、税金を過払いしていた事が罪で、それを判って過剰に
税金を徴収していた市側は何の責任も無いってことが納得いかないのです。
こちらの意思とは関係なく、私道部分は市等のいろいろな組織から有益なように使われ、使用に制限をかけられます。でも、市側に不利益なことは見て見ぬふり。
それこそ罪です。
今回、市に見直しの調査を依頼した時も、最初は私道だと認められても税が免除されるのは来年からですとの説明で、こちらから強く言うまで
遡っての返還は出来ないようなことを言ってました。
でも最後はあっさりと5年分返還してくれました。
こちらが恫喝かけて5年分脅し取ったのでしょうか。いやいや、事実が認められれば当然変換しないといけないもののはず。
でも、こちらが無知でそれなら仕方ないですねって引き下がれば変換する気が無かったってことです。
そういう意味では今回の様な税金のことなどは 自分や家族にっとって、それこそ 知らぬは罪 なんでしょうね。
まだ何か見落としが無いかと思って相談させて頂きました。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
この場合難しいと思いますよ。
土地の取得をされて現況を届け出るのは持ち主の方ではないですか?
固定資産税の課税通知書にも書かれていると思いますが、通知書に異議の有る場合は申し立てができると書いてあると思います。
免税は申請をすることが前提で、自動的に付与される特典ではありませんし、市側が調査する義務も無いと思います。
早速ありがとうございます。
申請を義務化しているのはより間違いを少なくする為であって
だからと言って市側が調査しなくてもいい理由にはならないと
判例は出てますので、期待したのですが。
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