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18になる息子が万引きの共犯で逮捕され、現在、留置場にいます。息子は万引きはしていませんが、友達に、欲しい物を万引きさせ、安く買うつもりだったみたいです。現行犯は息子だけで、次の日、万引きした本人は自主し、留置場にいます。息子は逮捕されて今日で11日になります。6日後に家庭裁判所へ行き今後が決まるとの事ですが、勾留期間がわかりません。10日、10日ではないのでしょうか?共犯の子は、息子より早く家庭裁判所へ行く事になっています。どうして息子は長く勾留されているのでしょうか。家庭の事情ですが…母子家庭です。あたしが現在、向き合っている人は、元暴力団です。今はマジメに働いています。息子も、一緒に働いています。その事もあり、長く、勾留されているのでしょうか。彼も息子も、仕事はマジメに頑張っているのですが…

質問者からの補足コメント

  • 現在、逮捕されているのは、息子と万引きをした子です。逮捕当日、もう一人いました。息子が逮捕された時、万引きした子と一緒に逃げています。その時、万引きした品物を預かっています。万引きした子が自主した後、警察からの呼び出しで、万引きした品物を持って行き、自分は万引きする事など知らなかった。送っただけだと説明し、何もなく帰っています。万引きをしたお店に被害弁償に行った時、警察に出した数と、お店が被害にあった数が合わないと言われ…逮捕されてない子が隠しているはず!と言われました。結局、警察に言われた分だけ被害弁償したのですが…息子が、もう一人の子も自分と同じで、万引きさせたと白状し、本人も、警察に自分も本当は関わっていると連絡した様ですが、それは、お店と、貴方の問題だと言われ、何もなく終わったみたいです。お店が被害届けを出してないからなのですか?息子が万引きさせた物は被害弁償6000円でした

      補足日時:2017/06/07 10:54

A 回答 (13件中11~13件)

>友達に、欲しい物を万引きさせ、安く買うつもりだったみたいです


それ主犯っていうんだよ
大人しく経過を待ちましょう
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いや、共犯じゃなくて主犯だし。

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主犯でしょ?

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