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公務員Aは、領収書を発行して収入した金銭(公金)を所定の金融機関に入金する前に紛失してしまいました。
彼は、そのことに気づきポケットマネーで弁済したので責任はないと主張しますが、彼の行為は「信用失墜行為」にあたらないでしょうか。すでに、金が見当たらなくなったことは、あちこちに知れ渡ってしまっています。また、領収書を発行した相手先に再度請求したので相手からも注意を受けています。
それとも、他の処分理由があるでしょうか。

A 回答 (3件)

#1さんへのお礼を拝見させていただきましたが



公金の領収書であれば、公印が押印されているはずです。
公印の押印は必ず調定行為を経た後ですから、必ず控えがあるはずです。
現金と領収書の控えは日々突合させ、収入日報に記載し、当日若しくは翌日には銀行口座に振り込むはずです。1ヶ月もの間誰もわからなかったというのは解せません。公金管理がずさんすぎますね。

本件は、本人(A氏)だけの責任でなく、組織全体の責任が問われる問題です。
あなたが公務員なら、こういう問題が生じないようにするにはどうすればよいかを考えて、職場に提案すべきです。
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役所(それに類する団体)間の金銭の出し入れは、口座から口座への振り込み等で、処理されています。


民間団体からの入金も指定口座への振り込みとなっています。
直接現金で負担金・分担金を受け取ることは、ますます聞いたことがありません。

現在では、各種団体の公金使い込みは、入金時の取り込み(施設の使用料等を徴収して、その使用料を算入しないこと)か、口座からの不正引き出しが多く、それが、この件とどのように関連するのかは、私は理解することができません。

それとも、公務員の裏金作り、不正経理に通じる処理なのでしょうか?大変興味あるところです。

さて、その行為が「信用失墜行為」に該当するか否はの判断は、「公平委員会(人事委員会)」が決定する事項です。


ただこのケースで考えられる処分は、最終的には損害は、1ヶ月の利息分程度なので、最高でも1ヶ月以内の停職というところでしょうか。実際、行われるならば、もっと軽いと思われます。

それより、そのような「事故」を起こしたことは、今後人事査定に影響しそうです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
余り具体的な名称は書けないのですが、区役所などでは、関連団体との入出金は現金処理が一般的で、口座振込はむしろ例外的です。
今後、窓口以外の現金処理は改善すべきだと思います。

お礼日時:2004/08/29 15:06

状況の補足説明をお願いします。



1.自分で徴収し、そのお金を所定口座に入金する公務とは、具体的にどのような仕事なのでしょうか?

2.徴収したお金を紛失し、ポケットマネーで「弁済」したとあるのですが、その間の時間、期間、日数は、どのくらいあるのですか?

3.自分で自ら、お金を失ったと言い回ったのですか?

4.なぜ、徴収済みの相手方に再度請求したのでしょうか?

5.公務員Aとあなたの関係は?


 公務員がお金を徴収する仕事とは、水道その他公共料金の徴収。税金を滞納している人からの徴収。くらいしか思いつきません。
ともに、夕方までに、自分の職場に戻り、職場で、精算すれば良く、所定口座への入金は考えられません。
このようなことが不明で、回答がでないのだと思います。

この回答への補足

1.ある団体(B)の事務局をしており、その団体に対する別の団体(C)からの分担金です。
2.約1ヶ月です。
3.途中に何人かが介在していますが、誰も「記憶がない」と主張し、彼はこの業務の実質責任者です。
4.金がないことに気がつき、支払がなされていないと思い込み、請求しました。
5.同僚です。

公務員でも、各種団体の事務局をしているものは多く、現金を扱う仕事をしている人間は意外と多いのです。
よく団体の金を使い込む、という事例が報道されている通りです。

補足日時:2004/08/29 11:48
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