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作業所からほかの作業所に、大きな物置(11m×4m程度)を移転したいのですが、その物置は、簡易な造りで床はなく、四面と天井のみ、スレートでできています。移転先が市街化調整区域のため行政に相談したところ、例外事例を元に可能もしれないが基礎工事が必要だろうと言われました。

基礎工事が必要な基準というのは、何によって決まっていますか?また、どういう基準ですか?

A 回答 (3件)

建築基準法第2条第1項第1号に建築物の定義があり


そこに「土地に定着する」とあるので基礎が必要となります。
又、同法第6条第1項各号で確認申請が必要な建物の規定があります。
ご質問の件は四号に該当すると考えられるので確認申請が必要です。
従って基礎が必要になると考えます。
ちなみに仮設建築物や人が入らない、物品の収納などに使用しない施設は
建物に当らず確認申請不要です。
但し工作物に該当する場合は確認申請が必要です。
尚、工作物の定義はここでは省略します。
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№1氏の言うとおりだとしたら、各リース会社で所有している仮設ハウスも基礎&建築確認が必要だということになるね。

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基本的に設置の構造物が壁面・屋根が付属する形態の物は建築確認が必要と聞き及んでます、



極端な話、大型犬を飼育する犬舎であっても確認が必要との話も聞いた事が有ります、

強風などで構造物が任意に移動したりしない構造が求められるようです、

したがって、基礎工事が必要なのでは?。
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