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御教示いただければ幸いです。

昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの間の地方議会議員とその配偶者について、

国民年金について、

①強制加入
②適用除外
③任意加入

にいずれに該当するのでしょうか?

A 回答 (2件)

>昭和36年4月1日から昭和37年11月30日までの間



上記期間は地方議員の国民年金は強制加入期間です。
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この回答へのお礼

chonami様、早速のご回答ありがとうございました。
よく理解できました。

お礼日時:2017/06/14 08:30

市議会議員などの地方議会の議員およびその配偶者は、昭和36年4月から昭和37年11月までは国民年金の強制加入被保険者です。



その後、昭和37年12月から昭和61年3月までは任意加入。
未加入であっても、その期間ははカラ期間(合算対象期間)として取り扱われます(配偶者も同じ)。

昭和61年4月以降は再び強制加入となりました。
夫が議員専業のとき、妻が厚生年金保険の被保険者でなければ、夫婦そろって国民年金保険料を納めなければいけないこととなりました(夫婦ともに第1号でしかない)。
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この回答へのお礼

kurikuri_maroon様、ご回答ありがとうございました。
あるビジネス系の雑誌に当該期間については「S36.4.1からS37.12.1の間はS60改正法附則8条5項5号(おそらく4の2の間違いかと)に該当し退職年金条例に基づく期間に該当し、国民年金の適用除外期間のため合算対象期間となります。」という記載があり困惑しておりました。

詳しいご解説ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/14 08:29

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