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元彼が妻子持ちな事を隠してわたしと付き合ってました。

訴えたらお金を取ることなどはできるのでしょうか?

また、これを知ったのが彼が経営している会社の「代表からの挨拶」での言葉だったのですが
仕事が恋愛セミナー講師とかいうものなので、結婚自体が嘘の場合もあります。

嘘だった場合、これは企業として罪に問われるものではないのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

妻子持ちの人でも誰を好きになっても問題はありません。

あなたが訴えて、彼が不法行為を働いた責任を問われて、あなたに損害賠償を支払うまでには、あなたが彼によってどの様な損害を被ったのか。それは、あなたに過失が無かったのか。等々と共に前記の通り、彼の行為とあなたの損害の因果関係を証明できて、損害の具体的事実を明らかにしなければ成りません。

お付き合いしていた彼が妻帯者であったからという理由だけで、損害賠償は発生しません。そして、嘘を言っていたからという理由でも程度によりますが同じです。まして、企業は何の責任もありません。

彼とあなたのお付き合いの内容が不明なので、以上の様なアドバイスしか出来ません。あなたに最大限歩み寄ったアドバイスは、彼によってあなたは「貞操権を侵害」された、という理由で損害賠償を請求出来る程度です。

しかし、それは彼との関係の内容が省略されていますので、ここではあなたが彼に対して何を請求出来る権利を有しているのかの正しいお答えは無理です。可能性としては、彼に何らかの請求をした場合、彼の奧さんからあなたに何らかを請求される可能性もあります。と、いうのがご質問文書からのアドバイスです。
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婚約していたなら詐欺で訴えることはできそうですが、つきあっていたくらいだと難しいのでは。



ただし、既婚が事実なら、苦情を入れてもいいとは思います。
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シングルマザーが子供が居るのを言い出しにくく、言わなかったら女性を訴えれると思いますか?



慰謝料とは法律違反をした時に払う物であり、結婚したときの不貞行為には払わないといけませんが、男女の付き合いにその取り決めはありません。

何故会社が関係してくるの?
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