No.2ベストアンサー
- 回答日時:
人材派遣法に基づく派遣元使用者に、貴方は年次有給休暇の請求をする事が出来ます。
労働基準法第39条に基づいて、貴方が退職する労働者では無くて、これからも就労して行く場合には、使用者(社長、派遣元事業所所長等)は、事業所の業務に支障が出る場合には、有給休暇の取得日を時季変更権を行使して、労働者と相談して別の日に取得させることが出来ます。しかし労働者が退職することで、消化することが出来ずに残っている有給休暇の取り扱いは、労働者から有給休暇の取得の請求が有った場合には、時季変更権等は適用する事は出来ませんので、労働者の請求された日数を消化させる事を行使しない場合には、完全に労働基準法第39条違反になります。結構悪質な使用者の場合には、有給休暇を取得させて賃金を支払う事を嫌っている使用者もいますからね。貴方が有給休暇の請求をして取得させない場合には、早急に人材派遣元事業所の所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法第104条に基づいて、第39条違反で申告される事が宜しいと思います。第104条と言うのは、労働基準法違反が有る場合に、労働基準監督官に申告する事が出来る条項ですからね。退職日との関係も有る筈ですから、速く行動される事が最善の方法だと思いますよ。非常に詳細なご回答をして頂きまして本当にありがとうございます。
穏便に解決したいですが、無理そうなら申告します。
非常に勉強になりました。
No.1
- 回答日時:
>派遣先との契約が切れた後も、有給を使用出来るのでしょうか?
それとも、派遣先と契約がある期間中に限り使用できるのでしょうか?
→派遣会社の判断次第です。派遣先は関係ありません。
>後者の場合、使い切れない場合は実質泣き寝入りですか?
もちろん使いきれない場合は泣き寝入りです。有給取得は業務都合により会社は拒否もできますから、一気に取得は困難を伴う場合が多いです。
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