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教えてください。

・マンションの敷地内に設置してあるごみ捨て場に、そのマンションの
 住人以外の人がごみをすてると法律的に問題はあるでしょうか。

・「住人以外の利用はお断り」といった表示の有無で
 法的な解釈は変わってくるのでしょうか。

・ごみ捨て場以外にも、他人がマンションの施設を利用することは、
 私有地に侵入とか、そういった罪にはならないのでしょうか。

法律的に見るとどうなのか、お教え願いたいと思っています。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

刑事と民事の2面の考え方が出来ると思われます。


法を厳密に解釈すれば次の通りとなります。

刑事的には、
そのマンションが、不特定な人物の自由な出入りを許可しているかどうかにもよります。
「住民の許可無く立ち入りを禁ず」となっていた場合は、住居侵入罪となり刑法犯といえます。
また、ゴミを捨てる権利のなき者が捨てている訳なので、不法投棄となり廃棄物処理法に触れるともいえます。さらに住民に退去を命じられても、速やかに対処しない場合は不退去罪になります。
その他、地域によっては条例に触れる場合もあります。

民事的には、
不法投棄により、住民が清掃やかたづけをしたたとかの場合は、当然そのための損害賠償の義務が生じます。また住居侵入による慰謝料なども考えられます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりました。
回答ありがとうございました。
やはりなんらかの形で法にひっかかるものなのですね。
それも踏まえて、話し合いを持てたら、と思います。

お礼日時:2004/08/31 13:02

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