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児童福祉司と児童指導員は同じですか?

A 回答 (2件)

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9802284.html でも同じ質問をしてましたね。
というか、同じ質問を何度も何度も繰り返してらっしゃるし、ちゃんと答えが出てて、しかもベストアンサーをご自分で付けてるでしょうに、時間が経つとまた同じことを聞いてますよねぇ。
ちゃんと回答を読んでらっしゃるのかなぁ、と疑問に思ってしまいました。
回答が付いたとき、もしわからないとこがあったら、同じ質問を繰り返したりするんじゃなくて、付いた回答に対して補足とかをして質問しましょうよ。そのほうがいいと思います。

前置きが長くなりました。ごめんなさい。
結論から言うと、児童福祉司と児童相談員はぜんぜん別です。おなじじゃありません。
No.1 の方が書いてくださってますけど、ちゃんと法的な根拠もあるんですよ。児童福祉法とかです。
その他、厚生労働省のサイトとか法令データベースとかを見ると、設置基準だとか資格取得方法とかの要件もちゃんと出てます。
ご自分で児童福祉法とかを調べてらっしゃいますか?

ちゃんと調べてたら、どれがちゃんとした答えかわかるはずです。何度も何度も同じような質問を繰り返す必要もなくなるはずです。
というか、ちゃんと回答してくれた人に対して失礼ではないですか? 同じ質問の繰り返しって。
申し訳ない言い方を許していただきたいんですけれど、少しは質問のしかたとかをあらためてみたほうがいいと思いますよ。
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違います。


児童福祉司任用資格があるのと同様に、児童指導員任用資格というものがあります。

児童福祉司が「公的な現場で公務員として【相談業務】にたずさわる」ことを目的としているのに対し、児童指導員のほうは「公的な現場で公務員として【直接的支援業務】にたずさわる」ことを目的としています。
要は、相談業務を中心とするマネジメント職なのか、それとも現場で直接向き合うのか、の違いです。

資格要件は、児童福祉司任用資格と同じです。
基本的に、社会福祉士・精神保健福祉士であれば、これらの資格の取得・登録を大前提に大学を卒業すると、実務経験や養成校修了を別途必要とせずに、任用資格が得られます。
その上で、こちらも児童福祉司と同様、地方公務員の採用試験に合格し、かつ、児童福祉施設に公務員として採用されて直接的支援にたずさわって初めて「児童指導員」となります。

言い替えると、民間の児童福祉施設で働く場合は、ただ単に「任用資格を持っている」というだけに過ぎず、真の意味での「児童指導員」ではありません(これも「児童福祉司」と同様です。)。
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