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今回、当マンションにおいて防犯カメラを設置することになりました。本体価格は約85万円、耐用年数は7~8年、団地内外灯のポールに設置します。管理組合規約に、「管理共有物の範囲(管理事務所、電気設備、屋外排水設備、その他屋外構築物等々)、管理、処分、変更、業務範囲」等についての項目はありますが、管理共有物の定義が書いてありません。そこで初歩的な質問ですが、何をもって管理共有物とするのか、管理組合の備品との違い(管理、運営等)を教えてください。備品台帳に載せるだけでいいのではないかと思っているのですが・・

質問者からの補足コメント

  • 管理共有物にするか、備品にするかは、管理組合が決めることだと、考えていいのでしょうか。

      補足日時:2017/06/18 22:31

A 回答 (2件)

「管理共有物の範囲・・・」これが定義です。


カメラなど取り付けたら管理規定を決めて維持しないとだめですよ。
誰が記録を管理するか、保管期限は閲覧はどこまで公開するか、
個人情報丸写りですからね、よほどしっかり管理しないと問題が起きる。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。手続きを踏み、管理規約に管理共有物として追加、記載すれば、それが管理共有物になると理解しました。備品は、一般的には耐用年数とか費用等で決めるようですが、管理共有物にするための何か基準はないのでしょうか。

お礼日時:2017/06/18 22:44

本件の場合、共有物の定義というよりも、その費用をどの名目で計上するかによるよ。


什器備品として計上するか、防犯設備なので資産として計上するか。
備品扱いで計上する方が楽かもしれないけれど、85万円ほどの物品を備品でいいのかどうか。
そのマンションの規模や組合員の意識にもよるかな。

質問文の規約抜粋でいえば、()カッコ内に屋外排水設備に並べて「セキュリティ設備」と入れることになるかな。
防犯カメラは維持管理に費用がかかることから、資産として計上する方がいいと思うけれど。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ご回答の趣旨に鑑み、理事会に諮って適切な処理をしたいと思います。

お礼日時:2017/06/19 16:48

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