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個人でWEBコンサルティングを行っているものになります。

先日、某歯科医療法人向けに認知向上と集客対策に関するプレゼンテーションを行いました。
内容は医療法人の特長や治療のビフォー・アフターなどの情報をFacebookやTwitterといったSNSサイトやインターネット広告などを使用して定期的に発信していくというものです。
その際、先方から「そんなの医療法人がやっても良いの?」「それ、法律的にアウトじゃないの?」と質問がありました。

そこで法律に詳しい方に1つ質問がございます。

①歯科医療法人が広告やインタネットサービスを利用してPR記事の拡散や、認知の向上を図ることは法律上ダメなのでしょうか。
また、罪に問われた事例など存在するのでしょうか。

ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

>①歯科医療法人が広告やインタネットサービスを利用してPR記事の拡散や、認知の向上を図ることは法律上ダメなのでしょうか。


医療法によって制限されます。

私も仕事で病院経営やマーケティング等も行っております。
医療法の広告規制がありますので、それに適った形で宣伝広告戦略を打ってます。

>また、罪に問われた事例など存在するのでしょうか。
ありますよ。
行政指導、立入検査、行政処分などいくつかの処分が医療機関に課せられます。

医療系のWEBコンサルティング会社が比較的専門的にやっているのは、以上のような背景があるからです。
私も医療法、医師法、薬機法等を専門的に取り扱うので法律に抵触しないマーケティングが可能です。
もし質問者さんがやられるのであれば、薬事アドバイザーなどを選任に雇ったり、専門的な事務所にバックについてもらった方が良いでしょう。
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以下が参考になると思います。


http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/23 18:11

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