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社長の役員兼任

仮にですが、うちの会社の社長が、役員株主社員にも内緒で他社の役員になることはできますか?関連会社ではないです。

できる→社長不在の時間が増え、自社の仕事に影響を及ぼしている場合、相手の会社に外注費や、更に損害賠償請求などの名目で請求できるものはありますか?

できない→相手の会社の役員の立場を解くことはできますか?我慢以外のできることを教えてください。

中小企業の夫が社長で私は役員株主です。

質問者からの補足コメント

  • 実は夫の女が起業したようです。
    女が代表で夫が役員になる事業計画書を見つけました。
    女は畑違いの仕事をしていたため、夫が仕事内容や開業の仕方も教えたと思います。同業ですが競合する程ではありません。
    私個人的には、興信所や弁護士にも相談して女を排除するべく行動していますが、役員株主の立場として会社としても女を排除したいのです。
    現実的にも、夫の毎日の謎の外出に社員も振り回されています。

      補足日時:2017/06/20 23:00

A 回答 (7件)

仮にですが、うちの会社の社長が、役員株主社員にも内緒で他社の役員になることはできますか?関連会社ではないです。



=出来ます。 

社長不在の時間が増え、自社の仕事に影響を及ぼしている場合、相手の会社に外注費や、更に損害賠償請求などの名目で請求できるものはありますか?

= 無いです。


中小企業の夫が社長で私は役員株主です。


= 部下が仕事してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
残念です。私達は社長の穴埋めに働くしかないのですね。

お礼日時:2017/06/20 22:25

一般に、ある会社の社長は、他社の取締役など


役員になれます。

ただし、他社の営む業種が、「うちの会社」と同業種であり、
うちの会社の社長がその他社の代表者になるとすれば、
社長がうちの会社に損害賠償責任を負います。
(逆に、相手の方からも、社長宛て損害賠償されるシナリオもあり)

また、うちの会社の企業秘密を社長にスパイさせてた、
といった不法行為がなりたたないと、その他社からは、
損害賠償取れないと思います。

何の場合でも、他社の人事には介入できませんので、
うちの会社から、他社に役員解任を強制するすべはないです。

他社が、異業種なら、株主総会での社長解任とか、
損害賠償請求とか(うちの会社の仕事おろそかにして、
会社に損害が出た)。

法廷闘争できるんやで、といって、悔い改めさせる。
折衷的に、社長が非を認めるなら、減給1年とか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
感情に訴えるしか術がないということですか⁉︎
少し補足します。個人的な思いも含んでいるため、簡素な質問にしましたが、社長に目を覚まして欲しいです。

お礼日時:2017/06/20 22:42

・社長が他の会社の~



はい、
その他にも議員や市長や知事も可能です。

・社長決裁が~

社長がいる時にもらってください。

・損害が~

そうならないように、専務や常務などの取締役が、普通の会社ではいます。

・損害は請求できますか?

できません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
議員などは公になるので納得します。
すみません、一番知りたいポイントは役員株主に隠しても、他社の役員になって自由な行動が許されるかということです。

お礼日時:2017/06/20 23:20

no.2です。



>感情に訴えるしか術がないということですか⁉︎
>社長に目を覚まして欲しいです。

法律でゴリ押しするより、理を説いて、
目を覚ましてもらうのが良いのではないでしょうか。

no.2回答の通り、ご質問者様は株主ですし、役員(取締役?)
ですから、社長に対する法的手段はあります
(感情に訴えるやり方でなく強制する手段はある)。

そこで、専門家、弁護士や、顧問税理士さんにでも、
お願いして、うちの会社に専念しなさい、と
説いてもらう。
(代表取締役社長なんだから、自分のことだけでなく、
社員、株主の利益最大化のために仕事せずして、どうするのか。
奥様が取締役・株主として、社長解任の訴訟や、
会社に対する損害賠償請求訴訟を提起したら、社長、あなた敗訴ですよ)

といったこと。
目を覚ましてもらうのに、裁判なんかもったいない。
感情に訴えてらちあかないときに、はじめて、
法的措置に踏み切る。
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この回答へのお礼

再回答ありがとうございます。
おっしゃるとおりだと思います。
私が事務仕事をしているため、税理士さんとは仲良く色々話しています。女の存在も‥。
私だって大ごとにはしたくないです。
夫(社長)は、よく言えば信念のある人で、悪く言えば頭の堅い人間です。
税理士さんや社員達と手を組むべきですね。社員達も会社を巻き込んでも女を 排除したい位、目に余る状態です。
私しか行動を

お礼日時:2017/06/20 23:48

秘書以外、特に社長がどこで何してるかなんて知らなくても問題ありません。



本来社長なんて、不労所得ですし。

社長決裁なんて、普通はそんなにありません。
そもそも代表印は総務や経理で保管してますし、いざとなれば担当が押せます。

なので社長マター以外では特に、社長がやる仕事なんぞありません。

そもそも何社も抱えている社長なんて他にもたくさんあります。

そのすべての社員が、社長が今日どこでなにしてるかなんて知りません。

また、社長がいないだけで損害が出るような会社なら、とっくにつぶれて然るべきでしょう。

今つぶれてなくても、早晩潰れます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
中小企業どころか、極小企業です。社長の労力も非常に重要です。秘書なんていません。ほんの数人でみんな走り回っている状態で、私はそんな社員達に報いたいと思っています。

お礼日時:2017/06/21 00:12

本題についてはすでに回答が出ておりますが…



そもそも零細企業であろうとも社長がいなければ仕事が回らない!なんておかしな話です。

まずは企業体質を変えるべき。


社長がいなくても仕事が回る体質が出来れば、全員で別会社(独立)すれば良い。


女の話は会社とは無関係。

妻である貴女と旦那の問題。
公私混同を社内に持ち込まない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
仕事が回らない訳ではありませんが、いた方が効率がいいのです。
また、社長を訪ねて来るお客様もたくさんいて、不在の回数が増えるに従って信頼感も失っている気がします。

お礼日時:2017/06/21 13:48

社長が他社の役員を兼任できることは既回答のとおりです。

但し社長を含めて取締役は会社に対して忠実義務、善管注意義務を負っていますから、それに違反して会社に損害を与えた場合は、その取締役に対して損害賠償することは可能です。
社長と言っても小さい会社なら当然業務執行取締役を兼ねるしかありませんから、社長は仕事をしなくて良いとかいないと回らない会社がおかしいということ自体が誤った考え方です。
自社の業務に支障をきたしているということは社長の職務執行がきちんと行われていないということですから、忠実義務違反の可能性はあります。
但し、取締役であり社長だからと言って会社に常駐することや他のことをやってはいけないということではありませんから、あくまでも会社の業務に支障をきたしていることが必要です。
但し、相手の(女の)会社に損害賠償請求は出来ません。相手の会社が故意または過失によって質問者さんの会社に損害を与えたなら出来ますが。
やるとしたら、女は畑違いの仕事をしていたため、夫が仕事内容や開業の仕方も教えたと思います。同業ですが競合する程ではありません。という点で、
社長(ご主人)は競業避止義務違反になる可能性はありますから、その点でその行為を中止すること、会社に損害を与える可能性があることを言うことは可能かもしれません。
こちらをご参考に。
http://www.yglpc.com/contents/qa/topics/kaishaho …

想像ですがオーナー企業で、ご主人が筆頭株主なのでしょうから、せいぜい注意喚起、直さないと社員が辞めてしまい会社がつぶれると説いていく位しか出来ないのでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になるご意見ばかりです。ご想像のとおりオーナー企業です。
相手会社には余程のことがない限りできることはなく、あるとすれば社長になのですね。

お礼日時:2017/06/21 14:08

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