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消費者金融での延滞金は法定金利とは別に設定しても良いんですか?

100万円を借りるとします。毎月法定金利+10万円を払って行く契約と、もし支払いが遅れると延滞金として毎月1万円を支払うという契約書は合法ですか?

ということで、毎月10万円+法定金利の支払いとは別に延滞料として10万円と設定したとします。

2ヶ月支払いが滞ると借金+法定金利+延滞金という名目の10万円と出来ますか?

金利ではなく延滞金という名目で徴収するのがミソです。

A 回答 (3件)

延滞するの前提なら、借金しないことです。



100万円借りるには、所得が1000万円必要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/21 22:49

勿論アウトです。

名目の如何に関わらず貸金業を営む者が受け取る金銭は利息とみなされます。
但し正規の法定内の遅延損害金なら利息とは別に取れます。
あくまでも年率20%以内で、日割り計算が前提です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/21 22:48

今時、消費者金融なんて


流行りませんよ
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/06/21 22:48

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