55年住んだ家を解体して借地を地主さんに返します。
自分で手続きをして節約したいと思っています。
ウェブ上にある建物滅失登記についてのページをいろいろ読んで調べていますが、
わからないところがいくつかあって、ぜひ詳しい方にお聞きしたいのでお願いします。
解体はすでに終わって、業者さんからの書類等を待っている所です。
建物は母名義です。
母は介護のため住民票は介護施設のあるこちらの県に移しており
今年に入って死去しています。
相続人は配偶者である父で、
父も最近こちらに住民票を移しました。
父は高齢なので、子である私が手続きにいこうと思います。
管轄の法務局は遠方なので、なるべく行く回数を減らしたいので、
委任状とかで済む物なのか、できれば本人を連れて行くのがいいのかなど、
お知恵をいただきたいです。
どうぞ宜しくお願いします。
あと、疑問がもうひとつ、
土地の借用に関する書類等は何にものこっておらず、
建物滅失登記を済ませましたと地主様に報告をすれば、
それで借地の契約は終了になるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
登記申請の出頭主義は廃止されましたので,申請は郵送でも可能です。
管轄登記所までわざわざ出向く必要はなくなりました。登記が終わると登記完了証が発行されますが,切手を貼った返信用封筒(簡易書留以上にすること)を添えて返送してもらってもいいですし,放置して受け取らなくてもかまいません(3ヶ月すると廃棄されます)。
ただ本件は,普通の滅失登記とは違います。登記名義人が死亡しているので,相続を証する書面を添付して,相続人から申請することになります。相続後に解体したのであれば,相続登記をしてから滅失登記をするのが本筋ではありますが,すでに建物が滅失している以上,存在しないものの相続の登記をするのもおかしな話です。登記名義はそのままで滅失登記可能です。
そして登記申請行為は保存行為と解されていますので,実質の相続人がお父さんであっても,理論上の相続人である子(あなた)から登記申請することも可能です。あなたが実質を担うのであれば,手続上の問題だとして,あなたが申請人になったほうが楽だと思います。
もしもお父さんを申請人にするのであれば,お父さんんからあなたへの委任状が必要になります。委任状に押印するハンコは実印である必要はありません。
相続を証する書面は,名義人が亡くなっていることを確認できる戸籍謄本と,申請人が相続人であることを確認できる戸籍謄本です。通常の相続の登記と異なり,被相続人の出生までさかのぼる必要はありません。
申請するのがお父さんであれば,現在の戸籍謄本1つで前者と後者の両方を満たしていると思います。あなたが申請するのであれば,あなたの戸籍謄本も必要になりますが,あなたが未婚でご両親の戸籍に入っているのであれば,やはり1つで足りることになります。
あとは実務の問題として,お母さんの住民票の除票が必要になります。これは登記簿上の所有者(住所氏名で特定)と被相続人が同一人であることを確認するため(戸籍には住所の記載がないため,住民票でその補足をするため)です。
借地権契約の終了についての手続きについては,契約に関することなので,地主(仲介業者がいるならその業者)に確認してください。そこで建物の滅失登記が終わっていることが確認できるものが欲しいと言われるかもしれませんので,閉鎖登記簿謄本をとっておくといいでしょう。この閉鎖登記簿謄本も,管轄登記所に行くまでもなく,最寄の登記所で取れます(所在と家屋番号が必要です)。
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