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旦那の生命保険の受取人が、
娘50%と息子50%
のふたりの名前だけに、なってました。
私奥さんには、
保険金は、受け取れないですか?
普通は
奥さんに、50%
娘25%息子25%
ですよね!
普通には、受け取れないですか?

A 回答 (6件)

そうなってれば受け取れません。



旦那に言って受け取り人変更の手続きすればいいかも…
ちなみに自分は子供ではなく全額嫁さんになってます
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
旦那は、私に渡すつもりがないみたいです。

お礼日時:2017/06/30 07:48

保険の契約者(多分被保険者)は受取人の変更ができます。


「指定なし」なら法定相続(奥さん50%娘25%息子25%)になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
旦那が自分で入っている保険だから、変更は
不可能ですね

お礼日時:2017/06/30 07:47

>普通は奥さんに、50%娘25%息子25%…



それは相続の話であって、保険金を誰に受け取ってもらうかのこととは何の関係もありません。
保険金は保険契約者の自由意思で受取人を指名できるのです。

>普通には、受け取れないですか…

その保険が満期あるいは死亡するまでに、保険会社へ受取人変更の手続きを取れば可能です。
満期あるいは死亡して支払われる段になって、私にもくださいといっても通用しません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
旦那は私に保険金を渡すつもりがないって、
事ですね。

お礼日時:2017/06/30 07:46

保険は遺産ではないから記載どうり本人に渡ります。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。
遺産ではないのですね

お礼日時:2017/06/30 07:44

保険の掛け金は家計費から出ていることでしょうから、どのような保険にするかは家族で話し合われても良いかと思います。

また生命保険は年齢に応じて見直しますから、そのタイミングでそれとなく相談するのはどうでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました
実は、
保険の事は旦那が、
しているので、
相談で、変更はないと思うので、
私に、入るか?
ここに相談しました。

お礼日時:2017/07/02 00:12

100%妻には受取人にはしたくないと判断します。

配偶者が受取人なら単純に約1億3000万ぐらいは非課税となります。ただもしご主人が死亡し、成人していなければ、一応一旦妻が受け取りますが、相続税がかかります。私も配偶者が嫌だから妹を受取人にしています。契約者は絶対的なものなんです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
他に取れる金を、
考えますね

お礼日時:2017/07/02 11:35

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