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相手方に建物を引き渡し、所有権移転登記をしたにもかかわらず、相手方の不可抗力によって、代金を支払えない場合、損害賠償を請求出来ますか?

A 回答 (4件)

不可抗力って? 詐欺で訴えられらい無いようなの? 自己破産されたら困りますね。

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/03 07:34

民法第419条金銭債務の特則です。

金銭債権は、不可抗力の抗弁は出来まないし履行不能にもなりません。よって債務者は(故意・過失がなくても)常に債務不履行責任を負います。債務者に帰責性がなくても、損害賠償請求出来ます。

ただ、現実問題として相手にお金が払えないのであるなら、最終的には建物を取り返して(登記も戻して)もろもろの取引にかかった費用を換算して損害賠償請求する事になるでしょうね。

法テラスや無料の法律相談をされることをお薦めします。
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勿論できますよ。



そもそも金銭債務に不可抗力は認められ
ません。

支払いを請求するとともに、遅延損害も
請求できます。

契約を解除して、登記を戻せ、損害を賠償しろ
という請求も可能です。

早く手を打たないと、転売されたりして
取り戻せなくなります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/03 07:36

売買代金全額を受領する前に所有権移転登記をしたという事です。

今はそんなことをしませんが、聞いた話では昔(昭和40年代?)は所有権移転登記をして買主名義になった事を確認してから売買代金の残額の支払いをする、という取引方法もあったそうです。

順番としては損害賠償請求より所有権移転登記抹消手続請求をする方が先です。登記を戻して、売買契約を解除、売買契約解除に伴う違約金の請求の順ですね。

質問文では関係者の記述がありませんが、最初から裁判する方向で動かないと先の回答にあるように第三者に登記が移ると面倒な事になります。こういった取引に関係した人に相談しているうちに時間が過ぎて問題が大きくなる可能性があるということを念頭に置いて行動した方が良いでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/03 07:35

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